国家公務員労働者の基本的人権を侵害する憲法違反の「給与削減3党合意」はただちに撤回すべき | すくらむ

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国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。

 「本日午後、民主、自民、公明3党の政調会長が国家公務員の給与を削減するための合意文書に署名した」との報道がされていますが、3党は以下の日本国憲法の条文に立ち返って「合意文書」を破棄すべきです。


 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


 憲法で保障された労働基本権は、公務員労働者を含むすべての労働者に認められた基本的人権の一つです。


 川端達夫総務大臣も2月8日の参院総務委員会で、「労働者は労働基本権を付与することで自分たちの権利を守ることができる」、「労働者の中に公務員も含まれる」と答弁しています。


 3党合意の国家公務員給与削減は、公務員労働者の労働基本権を剥奪したまま、労働基本権制約の「代償措置」である人事院勧告さえ大きく超えて一方的に給与を引き下げようとするものであり明確な憲法違反です。


 国会議員は憲法を尊重し擁護する義務を負いますから、そもそも憲法違反となる「3党合意」などやってはいけないことです。


 また、「3党合意」なるものは、憲法に反していますからその効力を有しません。


 国家公務員労働者の基本的人権を侵害する憲法違反の「3党合意」は、ただちに撤回すべきです。


(byノックオン。ツイッターアカウントはanti_poverty)