2016年 基本書フレームワーク講座☆憲法 第13・14・15回(他と異なる考え方シリーズ) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


行政書士試験の憲法の定番である「他と異なる考え方」シリーズの予想問題です。


ヒントは、憲法学読本に書いてあります。


問題 次の1から5までの記述のうち,憲法適合性を判断する際の法令解釈の方

法が他と異なるものはどれか。


1 条例は,「公の秩序をみだすおそれがある場合」を市民会館の使用を許可して

はならない事由として規定しているが,広義の表現を採っているとはいえ,市民会

館における集会の自由を保障することの重要性よりも,集会が開かれることによっ

て,人の生命,身体等が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し,防止

することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきである。


2 条例の「交通秩序を維持すること」という規定は,道路における集団行進等に

不可避的に随伴するような交通秩序の侵害を禁止しているのではなく,集団行進

等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の

程度を超えた,殊更な阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているも

のと解すべきである。


3 法律にいう「みだりに」とは,他人の家屋その他の工作物にはり札をすることに

ついて社会通念上正当な理由があると認められない場合をいうものと解するのが

相当であって,その文言があいまいであるとか,犯罪の構成要件が明確でないと

は認められない。


4 条例にいう「淫行」とは,広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべき

ではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟

に乗じた不当な手段により行う性交等のほか,青少年を単に自己の性的欲望を

満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等をいうも

のと解すべきである。


5 法律にいう「風俗を害すべき書籍,図画」を合理的に解釈すれば,「風俗」とは

専ら性的風俗を意味し,輸入禁止の対象とされるのはわいせつな書籍,図画等

に限られるものということができる。このように解釈すれば,憲法上保護に値する

表現行為をしようとする者を萎縮させ,表現の自由を不当に制限する結果を招来

するおそれはない。


2 復習のポイント


① 表現の自由(2)


まずは、パワーポイント「第8章-④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期と

内容の「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。


フレームワーク思考☆


その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、

総整理ノートp60以下で、もう一度、確認しておいてください。


行政書士試験の過去問では、 問題30のように、検閲の定義のあてはめ問題が

出題されていますので、こういう現場思考型の問題にも対応できるようにしてお

いてください。


次に、パワーポイント「第8章-③」で、表現の自由の限界(制約)について、Aグ

ループ(文面審査)、Bグループ(内容規制)、Cグループ(内容中立規制)に、大き

く区別してみてください。


そして、憲法学読本p143以下で、Aグループ(文面審査)の2つの類型ごとに、関

連する判例をグルーピング化してみてください。


過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出

ていますので、憲法学読本p328 以下も、もう一度読んでおいてください。


合憲限定解釈を採用した判例は、


①札幌税関検査訴訟

②福岡県青少年保護育成条例事件

③広島市暴走族条例事件

④泉佐野市民会館事件などです。


② 表現の自由(3)


まずは、憲法学読本p144以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整理

ノートp70以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例

を読み直してみてください。


フレームワーク思考☆


ビラ配布等については、判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そも

そも憲法21条の保護範囲に属しないと解しているようです。


この思考パターンは、


昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例を見ればよくわかると思

います。


ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、問題35(平成25年)、問題36(平成23年)と2

回出題されています。


また、平成25年は、問題35、平成23年は、問題36、平成17年は、問題38というよう

に、表現内容中立規制は、本試験でも頻出しているテーマであることがわかります。


このように、行政書士試験では、頻出テーマというものが、ある程度、特定できるこ

とから、意外と予想がしやすい科目なのかもしれません。


次に、猿払事件判決について、パワーポイント「第8章-⑦」、総整理ノートp11で、

もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直して

みてください。


判例ロジックの「見える化」☆


その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との事

案の比較をしてみてください。


キーワードは、「間接的・付随的制約」です!


憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判

例と判例との比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。


判例と判例の比較の視点!


最後に、総整理ノートp12で、堀越事件判決と世田谷事件判決について、猿払事

件判決と比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。


堀越事件判決と世田谷事件判決は、公務員の政治活動に関する、ポスト猿払事

件判決という意味でも、要注意判例ではないかと思います。


ちなみに、堀越事件判決と世田谷事件判決の中で引用されているよど号ハイジャ

ック事件も要注意です。


③ 表現の自由(4)


まずは、パワーポイント「第8章-⑧」で、知る権利が、自由権的側面・請求権的

側面・参政権的側面を持つ複合的な権利であることを理解してみてください。


また、パワーポイント「第8章-⑨」で、情報公開法と行政機関個人情報保護法に

ついて、憲法21条と13条と関連させておいてください。


最近は、一般知識(個人情報保護・情報通信)において、情報公開法と行政機関

個人情報保護法の「比較」の問題が出題されています。


一般知識の学習においては、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法との

比較だけではなく、情報公開法や公文書管理法も含めた4法比較の視点での学

習が必要です。


詳しくは、一般知識でお話していきます。 次に、憲法学読本p154以下で、 マスメ

ディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関して、各判例を、①保護範

囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。


フレームワーク思考☆


博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道の

自由と取材の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてください。


最後に、憲法学読本p157以下で、昨年の多肢選択式で出題された問題(問題28)

について、規制・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。


憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってくる

のではないかと思います。


まさに、出題予想ツールですね。




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