「たちかぜ」判決が迫った特定秘密保護法の破棄
http://www.amakiblog.com/archives/2014/04/24/#002955
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東京高裁はきのう4月23日、海上自衛隊護衛艦「たちかぜ」で起きた隊員のいじめを認め、国と自衛隊に7300万円の損害賠償を命じる判決を下した。
ここまで明確に国と自衛隊のいじめ責任を弾劾した東京高裁の判決は異例だ。
なぜここまで東京高裁は異例の判決を下す事が出来たのか。
それは公益通報保護法に基づき、いじめがあったことを内部告発した三等海佐の勇気ある行動があったからだ。
いじめに関する自衛隊の証拠隠蔽が内部告発で明らかにされたからだ。
しかし特別秘密保護法が安倍首相の手で強硬に成立させられてしまった為に、これからはこのような内部告発は困難になる。
内部告発した者が罰せられ、国家権力は組織的国家犯罪を隠し続けることができる。
我々は、だからこの稀代の悪法である特定秘密保護法の発動を阻止し、法律そのものを葬り去らなければいけないのだ。
今度の東京高裁の判決の本当の凄さは、判決が我々にその事を教えてくれたところにある
(了)
<海自自殺訴訟>いじめ原因と認定 東京高裁
毎日新聞 4月23日(水)11時37分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140423-00000032-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140423-00000032-mai-soci
海上自衛隊横須賀基地の護衛艦「たちかぜ」に勤務していた男性1等海士(当時21歳)が自殺したのはいじめが原因として、遺族が国などに約1億5000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は23日、国などに計440万円の賠償を命じた1審・横浜地裁判決を変更し、約7350万円の支払いを命じた。
鈴木健太裁判長は海自による証拠隠しを認め、「隠された文書は賠償の判断に影響を及ぼす重要な証拠だった」と指摘。
いじめと自殺の間には相当な因果関係があり、自殺は予測可能だったと判断した。
海自は遺族の情報公開請求に対し、乗員190人にいじめの有無を尋ねたアンケートを「破棄した」と回答していた。
しかし、1審で国側の訴訟を担当した3等海佐(46)が控訴審で「海自は隠している」と証言。
海自がアンケートなどいじめに関する証拠文書の存在を認めて高裁に提出する異例の経緯をたどり、国側が意図的に証拠文書を隠したかどうかが新たに争点となった。
鈴木裁判長は、証拠隠しについて
鈴木裁判長は、証拠隠しについて
「国側は(アンケートなどの)存在を認識していたと推認するのが相当」
とした上で、
「開示対象の文書だったにもかかわらず隠した行為は違法」
と明確に認定。
「原告側はアンケートなどに基づき主張立証をする機会を奪われた」とし、遺族に精神的苦痛は与えていないとする国側の反論を退けた。
その上で、控訴審で新たに提出されたアンケートや、「自殺前夜に1士から自殺を示唆された」とする同僚への聞き取りメモなどを基に、海自が適切に対処していれば1士の状況を把握し、自殺を回避できたと指摘。
その上で、控訴審で新たに提出されたアンケートや、「自殺前夜に1士から自殺を示唆された」とする同僚への聞き取りメモなどを基に、海自が適切に対処していれば1士の状況を把握し、自殺を回避できたと指摘。
「1士は暴行や恐喝に非常な苦痛を感じていた。上司の指導によってもそれがなくなることがないと将来に希望を失い、自殺を決意した」
などとした。
3佐の告発について、防衛省は12年にアンケートの存在を一転して認める一方、「不適切な文書管理が原因」とする調査結果を発表し、組織的な隠蔽(いんぺい)を否定した。
3佐の告発について、防衛省は12年にアンケートの存在を一転して認める一方、「不適切な文書管理が原因」とする調査結果を発表し、組織的な隠蔽(いんぺい)を否定した。
しかし13年7月には、訴訟担当の幹部事務官がアンケートの存在を把握した後に同僚に破棄を指示していたと発表して陳謝した。
判決について、河野克俊・海上幕僚長は「内容を慎重に検討し、関係機関と調整の上、適切に対処したい」とコメントした。
判決について、河野克俊・海上幕僚長は「内容を慎重に検討し、関係機関と調整の上、適切に対処したい」とコメントした。
ある防衛省幹部は「これまで実施した(いじめや文書隠しに関する)内部調査のやり直しを迫られるかもしれない」と語った。【山本将克、島田信幸】
【ことば】「たちかぜ」乗員いじめ自殺訴訟
2003年12月に海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」に配属された1等海士の男性(当時21歳)が04年10月に自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が国と先輩の元2等海曹(別の隊員への暴行と恐喝罪で有罪確定、懲戒免職)に賠償を求めた訴訟。
1審・横浜地裁は元2曹の暴行や恐喝を自殺の重要な原因と認定し、国などに計440万円の賠償を命じたが、「自殺までは予測できなかった」と判断した。
国は控訴を見送り、遺族側が判決を不服として控訴していた。