徴兵制度の復活 | きなこのブログ

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大失業時代が到来しています。大失業の恐ろしさを歴史から学ばなければならない。『大失業は戦争への道につながっている』

日本を明るい未来へ…


最近やたらに自衛隊の宣伝報道が流される。

旧海軍の伝統であるカレーが一般国民に開放され人気を呼んでいる光景がテレビに映しだされる。

女性隊員が歌姫としてもてはやされメディアで繰り返し取り上げられる。

不景気の中で就活に自衛官の人気が高まっていると報道される。

軍事演習や装備品の公開に人が集まる。

明らかに税金を使った意図的な自衛隊宣伝広報だ。

自衛隊が軍隊となることに対する護憲派からの反発をかわし、自衛隊が軍隊となることにより危険度がまして若者に敬遠される事を見越し、その光の部分を強調しているのである。

しかし自衛隊には陰の部分がある。

海上自衛隊護衛艦「たちかぜ」の乗組員が「いじめ」で自殺したとして遺族が訴えている訴訟の控訴審の判決があす4月22日に東京高裁で下される。

果たして司法は自衛隊の組織的人権蹂躙や隠ぺい体質を認定する事になるのか。
この「たちかぜ」訴訟に限らず、自衛隊内におけるいじめや人権侵害は後を絶たない。

そのことが自衛隊という組織の陰部分を告発している。

集団的自衛権の行使容認によって晴れて自衛隊が軍隊になるのなら、軍隊という組織の負の部分も、同時にまた国民の前に明らかにされなければいけない。

海上自衛隊護衛艦「たちかぜ」の東京高裁の判決は、集団的自衛権行使容認と一体の問題として注目されなければならない一大政治問題なのである

(了)







安倍内閣の解釈改憲の危うさ。ずるずると戦争に巻き込まれる。
http://31634308.at.webry.info/201404/article_20.html

歴史には、必ず時代を背景に特異な人物が現れ、歴史を変えていく。

戦後の日本史の中で、長年自民党が与党であった。

それが、一時民主党が与党を取った反動から、従来の自民党のDNAが変化した安倍首相という人物が、日本が長年守ってきた平和憲法を変えようとしている

というか、憲法を国民投票で正々堂々と変えるのなら、国民の総意の多数決として、誰も文句は言えない。

しかし、安倍首相は、憲法改正の投票を行わず、内閣法制局の解釈によって、実質的に憲法を変えたのと同じ効力を持たせようとしている。

以下は信濃毎日の社説を示す。

今の政府は、戦後直後のカビが生えたような最高裁の判決を楯に、解釈論で憲法を変えたと同じようにしようとしている。

これを解釈改憲と名付けている。

この社説は、安倍首相が進めている解釈改憲の問題点をうまく指摘している。

社説では、砂川判決の中で、自衛権の中には、個別的、集団的の区別がないので、集団的自衛権は認められたとする屁理屈である。

こんな子供騙しでも、採決すればどんなことでも可決出来るという驕りである。

自民党に投票した有権者も、これほどの暴走をするとは思っていなかったろう。

このままでは、集団的自衛権が認められれば、米国の戦争に巻き込まれ死者が出る。

そうなれば、国を守るための死は平等でなければならないという話しが必ず出てきて、確実に徴兵制度の復活が待ち受けている。





あすへのとびら 砂川判決と解釈改憲
http://www.shinmai.co.jp/news/20140420/KT140417ETI090005000.php  

東京の砂川町(現立川市)にあった米軍基地の拡張工事に反対するデモ隊の一部が柵を壊して基地内に入ったとして、57年に日米安保条約に基づく刑事特別法違反の罪で7人が起訴された。

米軍の日本駐留が違憲かどうかが主な争点となる。

一審の東京地裁で伊達秋雄裁判長は米軍が憲法9条違反の「戦力の保持」に当たるとして無罪を言い渡した。

高裁を飛び越す異例の「跳躍上告」を検察から受けた最高裁は駐留米軍は合憲として一審判決を破棄。

一方、安保条約については高度の政治性を有しており、極めて明白に違憲無効と認められない限り「司法審査権の範囲外」と判断を避けた。

伊達判決から9カ月弱のスピード判決だった。

全国に拡大した安保闘争に連なる事件だ。

最高裁が違憲審査の限界を示したことも論議を呼んだ。

政治に関心がある人には忘れられない出来事になった。
唐突感が否めない

安倍政権が行使容認のよりどころにしようとしているのは、判決に出てくる

「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは国家固有の権能の行使として当然」

との文言だ。

政府・自民党幹部らは、自衛の措置が個別的、集団的と区別されていないことに着目した。

憲法9条の下で認められている「必要最小限度の自衛権」に集団的自衛権の一部が含まれるとし、行使容認は可能と訴える。

けれど、公明党や憲法の専門家らからは反論が相次いだ。

「判決当時、はっきりした集団的自衛権の定義すらなかった」(秋山収・元内閣法制局長官)、「集団的自衛権の行使が基礎付けられるとする学者は(私が)知る限りいない」(長谷部恭男・早稲田大大学院教授)などというものだ。

裁判は安倍首相の祖父、岸信介首相が取り組んだ安保改定の交渉時期と重なる。

改定への悪影響を考慮し、政治が司法に影響を行使した疑いが拭えない。

憲法9条に照らして集団的自衛権の行使は許されないとの政府見解が確立したのは81年のことだ。

砂川判決が集団的自衛権を認めているとするならば、このような見解に至るはずがない。
集団的自衛権の行使容認は平和国家の看板を下ろすに等しい。

安倍政権はご都合主義で容認に突き進むのでなく、政治が軍事力の行使に抑制的に臨んできた歴史的な重みこそ重視するべきだ。