以前に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について 」という記事を書きましたが、そこで紹介したプラバスタチンナトリウム事件の知財高裁大合議部判決が出ました(知財高裁平成24年1月27日判決)。
http://www.ip.courts.go.jp/documents/g_panel.html
まだ「判決の要旨」しか公表されていませんが、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」とを区別し、前者は物質同一説、後者は製法限定説ということのようです。「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」っていうのは、私が「プロダクト・バイ・プロセス・クレームもどき」と呼んでいたものと同じことかと思います。