北海道土産として有名な「白い恋人」が、最近、大阪土産として有名になりつつある「面白い恋人」を提訴したそうです。私など「大阪らしくていいなあ」と思っていたのですが。
一見してパロディとわかるので出所の混同は生じていないですし、商標権侵害にはなりにくいと思います。混同が生じないなら、不正競争防止法2条1項2号の該当性が問題となるくらいですが、「白い恋人」は著名表示というほどではないので、無理でしょう。パッケージ全体が似ていることを強調して不正競争防止法2条1項1号あたりが比較的有力でしょうか。