明日(11月8日)、任期満了に伴う
海老名市議会議員選挙が告示されます。
選挙期間は14日土曜日までの7日間。
同時選挙の市長選含め30台近くのいわゆる「選挙カー」が
海老名中をお騒がせいたします。
どうか、お許し下さいます様お願いいたします。
筆者、森下賢人は
明日、海老名市議会議員選挙に立候補するための準備が済みました。
公職選挙法 第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
選挙カーは、停止中は演説ができるが、移動中は連呼行為(名前の連呼)しかできない事と決められております。