11月7日(気になるインターネット選挙運動その2) | 森下賢人オフィシャルブログ「市議会議員の仕事と私生活を少々」Powered by Ameba

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市議会議員の仕事と私生活を少々。
(海老名市議会議員森下賢人のブログ)

「インターネット選挙運動解禁に関する調査報告」から抜粋

①候補者以外の方が

「フェイスブックやツイッターを利用して特定候補者への投票を呼びかけること」
この設問の答は「できる」

②候補者以外の方が

「メールにより特定の候補者へ投票を呼びかけること」
この設問の答は「できない」

③候補者以外の方が

「特定の候補者からの選挙運動メールを転送すること」
この設問の答は「できない」

⓸「未成年者がツイッターを使って選挙運動すること」
未成年者の選挙運動の可否を尋ねたものであり、答は「できない」

⑤候補者以外の方が

「候補者の街頭演説を録画し、インターネット上で公開すること」
この設問の答は「できる」

⑥「インターネットを利用して投票すること」
この設問の答は、候補者であろうとなかろうと「できない」

⑦「選挙期間外にフェイスブックやツイッターなどを使って選挙運動すること」
「選挙運動期間」に対する知識を問う設問であり、

答は、候補者であろうとなかろうと「できない」