帰化した元韓国人の扱い その2 | 朝倉新哉の研究室

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全ては日本を強くするために…

やあ、みなさん、私の研究室へようこそ。

前回に引き続き、大山倍達(本名 崔永宜 チェヨンイ)を取り上げます。


大山倍達(28歳ごろ) ウィキペディアより転載

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在日韓国人の帰化手続きには
韓国(朝鮮)戸籍の提出が義務付けられており、
出自の経緯は当然、もとの戸籍と同様に日本戸籍へと編製される。
出生地や生年月日、両親の名前などが変更出来ないのは言うまでもない。
改名は可能であるが、変更の旨は戸籍に記録される。
従前の名前が戸籍から完全に抹消されることはない。

たしかに、大山の「日本戸籍」には
《(従前の氏名・崔永宜)》と括弧で但し書きがなされている。
ところが、大山倍達の戸籍と帰化の裏には思いもよらない事実が隠されていた。
氏名の変更は正しく戸籍に反映されているものの、
大山の「日本戸籍」と、韓国に残されていた「韓国戸籍」には
明らかに訂正不可能な部分にまで異なる記述が見受けられる

それは「生年」と「婚姻に関する部分」、ならびに「死亡届を提出した人物」の名前である。

1923年(戸籍上は大正十二年)生まれとなっている「日本戸籍」に対し、
「韓国戸籍」には1922年生まれと記載されている。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(赤字強調はブログ主による)

大山の戸籍の生年の違いについて、
ウィキペディアには、こうあります。

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「韓国にも戸籍があり妻と三人の息子がいる」と言われたが、
韓国の戸籍とされた書類は誕生日が違う事から、
「同一人物ではない」と東京法務局と裁判所で認定された。
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東京法務局と裁判所が、大山倍達と崔永宜を別人と判断したのは、
訂正不可能な部分に違いがあるからだったのでしょう。
「生年」、「婚姻に関する部分」、「死亡届を提出した人物」
は、訂正が不可能。
その部分に違いがある以上、
「大山倍達と崔永宜は別人である」
と判断したのだと思われます。

しかし、大山倍達と崔永宜は、間違いなく同一人物です。

大山の日本戸籍と韓国戸籍の相違点。

●大山倍達(従前の氏名 崔永宜)の日本戸籍
1923年生まれ
1951年に藤巻照子(智弥子)と婚姻
大山智弥子が死亡届出

●崔永宜の韓国戸籍
1922年生まれ
1974年に洪順浩と婚姻
洪順浩が死亡届出

同一人物でありながら、なぜこんな違いが生じるのか、
この原因を探ることが、
反日帰化人から日本国籍を剥奪する場合にも、役に立つと思われるので、
考察してみたいと思います。

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崔永宜(大山倍達の本名)は1921年6月4日、
朝鮮(現韓国)全羅北道金堤郡龍池面臥龍里に生まれた。

「1923年6月4日、東京に生まれる」
これが現在、定説とされている大山の生年月日および出生地だ。

最初に記した通り、
大山の真実の生年は「1921年」である。
大山倍達の生年が一般的に1923年とされている最大の根拠は「日本戸籍」にある。
大山の日本戸籍には、間違いなく
「1923年生まれ」と記されている
からだ。
であるならば、
なぜ私たちは「1923年生まれ」に疑問を持ち、
さらには「1921年生まれ」と結論付けたのか?
それは大山が
「日本戸籍」だけでなく「韓国戸籍」をも有していた事実と、
大山の実兄・崔永範をはじめとする
韓国在住の関係者たちの証言に拠っている。

大山は1968年、「朝鮮国籍」(「韓国国籍」ではない)から「日本国籍」に帰化している。

ところが、帰化後も大山の戸籍は韓国に存在していた。
そもそも、これこそが出生届によって作成された大山の正式な戸籍である。
そして、韓国戸籍には「1922年生まれ」と記されている

韓国に存在する戸籍の戸主「崔永宜」と「大山倍達」が同一人物であることを疑う余地はない。
ふたつの戸籍に記されている内容を比較してみると、
異なる部分は
「生年」と「婚姻に関する部分」、「死亡届を提出した人物」のみである。

私たちが大山の生年を韓国戸籍の1922年でもなく、
最終的に1921年生まれと断定した理由は、
兄・永範をはじめとする韓国の関係者の話からだ。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による)

このあと、
大山の兄・永範の、自分と大山は2歳違いだ、
という証言があり、
しかし、韓国の戸籍では、永範と大山は1歳違いになっている、
との記述があります。

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韓国取材から戻った後で
永範の年齢の矛盾に気付いた私たちは、改めて永範に連絡をとった。
「私は戸籍上、1921年生まれになっていますが、
 実際は1919年生まれなんです。
 戸籍と実年齢が違うというのは、昔はよくあったことです」
永範はそう答えた。

当時は生まれてすぐに出生届を提出するケースは希だった。
20世紀前半は日本も朝鮮も貧しい時代だった。
医療技術も現在とは比較にならないほど遅れていた。
子どもが生まれても、1年足らずのうちに
病気や栄養失調で亡くなってしまうことは少なくなかった。
せっかく出生届を提出しても、数ヵ月後に死亡届を出す
という物理的な手間や精神的な苦痛を避けるためにも、
誕生後、1年以上経ってから出生届を提出するのは日常的だった。

「大山と私は2歳違い。
 だから大山の生年は1921年で間違いない」
と永範は断定するように言った。

1921年に誕生した大山の出生届が提出されたのは1922年、
全羅北道金堤郡龍池面臥龍里の村役場だった。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。

実際の生年は1921年で、韓国の戸籍上は1922年生まれ。
この違いが生じたのは、
当時の状況(幼児死亡率が高い)が原因であって、
これは、話の本筋とは関係ないので、置いておきます。
大事なのは、
韓国の戸籍では1922年生まれで、
日本の戸籍では1923年生まれとなっている、
この違いです。
生年は、訂正不可能であるため、法務局と裁判所は、
大山倍達と崔永宜は別人、
と判断しましたが、実際には同一人物です。
同一人物なのに、戸籍の上で訂正不可能な部分に違いがある、
これがポイントです。


朝鮮で生まれ育った大山は、18歳のとき、
ある事件を起こし、父親から「勘当」を言い渡され、
日本に渡る決意をします。
当時は、勘当されると戸籍から除籍されることも、珍しくありませんでした。
大山は勘当されたことで、
自分の戸籍は朝鮮にはない、
と思い込んだようです。
ここもポイントです。

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永宜(大山倍達)の心はすでに日本にあったが、かといって永宜には、
渡日のための資金もなければ、
渡日に必要な書類をそろえることも不可能だった。
永宜が日本に渡る方法はひとつしかなかった。
「密航」である。
密航は当然違法行為であり、それは簡単にできるものではなかった。
だが順禮(大山の兄・永範の妻)の兄が永宜のために手を尽くしてくれた。
密航に必要な資金も、手段も、すべて彼が手配してくれた。

「大山は密航で日本に渡ったんです。
 見付かれば捕まって刑務所行きです。
 それでも大山は密航で日本に行きました。」
(大山の兄・永範の言葉)

映画『風のファイター』(大山の半生を描いた映画)の原作者である
房学基もまた、大山は密航で日本に渡ったと断言した。
「崔倍達(大山倍達のこと)先生は間違いなく密航で日本に渡りました。これは事実です」
と彼は胸を張った。
永宜が渡日した1940年前後、
日本に密航する朝鮮人は後を絶たなかった。

『在日・強制連行の神話』(鄭大均/文藝春秋)によれば、
1920年代中頃から、日本内務省は
朝鮮人の渡航者の増加に頭を悩ませ始めたという。
何故なら、
《朝鮮人労働者の渡航が続き(24年の渡航者は12万余人)、
 これは内地に労働力の供給過剰や失業問題を引き起こした》からだ。
そして
《25年8月、内務省から朝鮮総督府に渡航制限について要求があり、
 総督府はその年の10月からは
 一定条件を具備するものを除いて、朝鮮人の渡航を阻止する》ようになった
(同書内の原資料は法務研修所発行の森田芳夫著『在日朝鮮人処遇の推移と現状』による)。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による 緑字はブログ主による補足)

まんまと密航で日本に渡った大山は、
藤巻照子(大山智弥子)と結婚します。
(1951年3月7日に婚姻届提出)
勘当されため、除籍されたと思い込んでいた大山は、
当時、銀座にあった韓国代表部(韓国大使館の前身)へ行けば、
戸籍を新たに作ってくれることを知り、
生年を1年変えることで、
「朝鮮戸籍」を新たに作り、そこに智弥子を入籍したのです。

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大山と智弥子が婚姻届を提出したのは、1951年3月7日のことである。
大山の「日本戸籍」に
《藤巻照子と婚姻届出昭和弐拾六年参月七日東京杉並区長受附(印)》
と記されている。
婚姻届を提出したことにより、智弥子は「朝鮮国籍」となった。

ところが不思議なことに、
韓国に残されていた大山の「韓国戸籍」には、智弥子を入籍した痕跡がない。
智弥子との婚姻申請の記述が一切書かれていない。
智弥子との婚姻に関する記載のない、
大山が朝鮮を後にしたときと何ら変わりのない「本物の戸籍」が
1967年になってもなお、何ら手を付けられずに残っていたのだ。
この事実がまさに、大山の二重国籍が
帰化の際に生じたものではないことを証明している。

もし大山が
現存する「韓国戸籍(当時は朝鮮戸籍)」に妻を入籍し(1951年)、
帰化をした後(1968年)も、
もとの戸籍を抹消していなかったとするならば、
当然「韓国戸籍」には智弥子と結婚した証が記録されていなければならない。

ちなみに、「朝鮮国籍」とは
「朝鮮半島出身者」という「地域」を表すものであり、
「北朝鮮国籍」を指すものではない。

1947年に公布された「外国人登録令」によって、
在日朝鮮人は皆「朝鮮国籍」となった。
1948年に韓国が建国されると「韓国国籍」が誕生するが、
自ら変更届を提出しない限り、国籍欄は「朝鮮」のままだった。
大山は帰化するまでの間に、
日本で大山が保有していた「朝鮮国籍」を「韓国国籍」に変更する手続きを行なっていない。

大山が智弥子を「朝鮮戸籍」に入籍したのは紛れもない事実である。
何故なら、大山だけでなく智弥子をはじめ娘たち家族全員が
「朝鮮国籍」から「日本国籍」に帰化しているからだ。
大山の「日本戸籍」には
《昭和四拾参年五月拾六日附告示より妻照子とともに帰化届出
 同月拾八日受附原国籍朝鮮より国籍取得により入籍》
と記されている。

日本の国籍法第十条には
《法務大臣は、帰化を許可したときは官報にその旨を告示しなければならない》
という規定がある。
戸籍に書かれている「告示」とは、
大山の帰化を許可する文面が官報に掲載されたことを意味する。
1968年5月16日付けの官報には以下のような記載がある。
(娘たちの記載は省略する)

○法務省告示第八百四十四号
左記の者の申請にかかる日本国に帰化の件は、これを許可する。
昭和四十三年五月十六日/法務大臣・赤間文三

国籍/朝鮮
出生地/朝鮮全羅北道金堤郡龍池面臥龍里二百一番地
住所/東京都豊島区西池袋三丁目三番地九号
崔永宜(大山信達、大山倍達)/大正十二年六月四日生

国籍/朝鮮
出生地/東京府東京市日本橋区青物町二十八番地
住所/東京都豊島区西池袋三丁目三番地九号
藤巻照子(崔置八子、大山置八子)/大正十五年十二月十日生

以上、官報に記された内容は、
大山の妻・智弥子(と娘たち)が
大山の「朝鮮戸籍」に入籍されていたことを如実に表している。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。

つまりこういうことです。

婚姻届提出より前の時点で、大山が韓国代表部で「朝鮮戸籍」を作成。
1951年3月7日、婚姻届提出、智弥子を「朝鮮戸籍」に入籍。
(これにより、智弥子は日本国籍から朝鮮国籍へ)
1968年、大山、朝鮮国籍から日本へ帰化。
同時に智弥子も朝鮮国籍から日本へ帰化。

大山の本来の戸籍は、
1922年に、朝鮮の全羅北道金堤郡龍池面臥龍里の村役場
に出生届を提出したことによって生じた
「朝鮮の戸籍」です。
大山は、この戸籍はないものと思っていたので(親から勘当されたため)、
抹消手続きもせず、そのままになっていたのです。
この戸籍が、韓国が建国されたことで、「韓国の戸籍」になったわけです。
智弥子を入籍したのは、日本で作った戸籍なので、
韓国の戸籍(大山の本来の戸籍)には、
智弥子との婚姻、大山と智弥子の間にできた娘のことは載っていないのです。

智弥子を入籍した「朝鮮戸籍」は、
日本にある韓国代表部で作った偽造戸籍です。
ですから、大山は、
偽造戸籍によって日本国籍を取得したことになるわけですから、
当然、大山の帰化は無効です。


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婚姻に関する箇所で不可思議な点は、
現存する「韓国戸籍」に
智弥子との婚姻記述が記載されていないことだけではない。
智弥子との婚姻を示す記載がない代わりに、
《西暦1974年3月5日洪順浩と婚姻申請》
という一文があるのだ。
さらに、大山の死亡を記す箇所には以下の記述がある。

●日本戸籍
《平成六年四月弐拾六日午前八時東京都中央区で死亡同日親族大山智弥子届出》
●韓国戸籍
《1994年4月26日8時日本国東京都中央区明石町9番地の1聖路加国際病院で死亡、
 同居親族洪順浩申告》

大山の死亡日時や場所が同様であるにもかかわらず、
死亡届を提出した人物の名が異なるのだ。
大山智弥子は1926年に東京日本橋で生まれた日本人であり、
洪順浩は1949年に韓国で生まれた韓国人だ。

1970年、大山倍達は日本に滞在していた洪順浩と出会った。
互いに惹かれあった二人は、大山が既婚者であることも年齢差も乗り越えて
1974年3月5日に結婚する。
大山は韓国に残されていた「まっさらな韓国戸籍」に洪順浩を入籍した。
その後、同年末に長男・光範が、1976年に次男・光樹が、
1982年には三男・光樺が誕生した。

洪順浩と結婚した当時、たしかに大山は既婚者であった。
少なくとも「日本戸籍」のうえではである。
しかし前記した通り、
「韓国戸籍」に智弥子が入籍されていない以上、
同戸籍において大山が結婚している事実は存在しないことになる。
「韓国戸籍」上では大山(崔永宜)と洪順浩はともに初婚として記載された。
そして当然のように、洪順浩との婚姻は「日本戸籍」には記録されていない。
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『大山倍達正伝』 小島一志 塚本佳子 新潮社 から抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による)

大山は既婚者であるにもかかわらず、
別の女性と結婚し、
しかも、どちらの結婚も法律上、正式なものとして、まかり通っていたのです。
それもまた、戸籍の偽造が原因です。


長々と大山倍達について、述べてきましたが、
前回の記事で述べたように、
力道山もまた偽造戸籍によって、日本国籍を取得しています。
大山や力道山のように、
本人が戸籍を偽造することで、日本国籍を取得した場合は、
間違いなく帰化を無効にできるでしょう。
しかし、戸籍偽造の事実をつかむには、
相当突っ込んだ調査が必要です。

反日帰化人のもう1つのパターンとして、
大山の娘のような立場の人が、
反日活動をしている場合が考えられます。
親が韓国から日本に帰化したため、
自分も日本国籍となった人物が、反日活動をしていた場合、
これをどう駆除するか、です。
親の帰化に不備があった場合、
(大山や力道山のように戸籍の偽造とか)
子供の帰化も無効、と国籍法で定めるべきです。
それと、前回の記事で紹介した
在日本大韓民国民団中央本部顧問、金致淳の言葉が参考になります。
「現在でも、大山さんのように、
 韓国の家族は韓国の戸籍に、日本の家族は日本の戸籍に入れている人がたくさんいます」

「韓国国籍から日本に帰化した多くの人たちは、
 意図的か無意識かにかかわらず結果的に二重国籍者です」

こういう場合も、韓国に戸籍があるのですから、
日本国籍は無効であり、
二重国籍者から生まれた子供も日本国籍を取得できない、
と定めるべきです。
そうすれば、
例えば、公安が、
日本人なのに、反日活動をしている人間を調べて、
親が偽造戸籍で帰化したとか、
親が二重国籍者だとか、
そういう事実を発見したら、それを理由に、日本国籍を剥奪、
日韓犯罪人引渡し条約によって、韓国へ送還、
ということが可能になります。


反日帰化人の問題は、戦後ずっと放置されていただけに、
一筋縄ではいかないと思います。
ぜひとも徹底した調査と法整備をお願いしたいと思います。
それができるのは、現時点では安倍内閣だけでしょう。

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