反日勢力殲滅の法的根拠 | 朝倉新哉の研究室

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『余命3年時事日記』に、
武力攻撃事態法
(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)
が出ていました。
長々と条文が載っていますが、
余命さんは、第四章がポイントだと言っています。
第四章の最初、第二十四条を見てみましょう。

第二十四条 
政府は、
我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全の確保を図るため、
次条から第二十七条までに定めるもののほか、
武力攻撃事態等以外の
国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に
的確かつ迅速に対処するものとする。

この条文が、
在日武装勢力(暴力団)、過激派(中核派、革マル派など)、その他の反日勢力
を殲滅するために、自衛隊を出動させる法的根拠となる、
と余命さんは、解説するのではないかと思います。
しかし、そもそも、自衛隊法には、治安出動というのがあります。

自衛隊法 
第七十八条 (命令による治安出動)  
  内閣総理大臣は、
  間接侵略その他の緊急事態に際して、
  一般の警察力をもつては、治安を維持することができない
  と認められる場合には、
  自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。

これまで何度か、暴力団が大量の武器を隠し持っていたことが、発覚しています。
ロケットランチャーのような重火器もあり、
そのような重火器で武装蜂起されたら、警察力では対抗できません。
私個人の法解釈では、
自衛隊法78条でも、自衛隊出動→暴力団制圧、の法的根拠は十分だと思いますが、
どうもそうではないようです。
自衛隊法78条は、
安保闘争のように、実際に騒乱状態になったときに、
自衛隊を出動させるためのもの、
という解釈が一般的なのでしょう。
自衛隊法の治安出動では、法的根拠が不十分だから、
武力攻撃事態法によって、暴力団等の鎮圧、殲滅の法的根拠を定めた、
ということなのかもしれません。

武力攻撃事態法の第25条の要旨は、

政府は、
緊急対処事態に至ったときは、
緊急対処事態に関する対処方針を定めるものとする、

というものです。
で、緊急対処事態とは何かというと、

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態
又は
上記のような行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

です。
在日武装勢力、つまり暴力団が、
武装蜂起して、多数の人を殺傷する、
とか、
そういう行為をやろうとしている場合、
ということです。

第25条では、
緊急対処事態対処方針を定める、
とあり、
その方針の中では、
緊急対処措置に関する重要事項を定めることになっています。
緊急対処措置とは、
緊急対処事態を終結させるために
その推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置、
ということです。
攻撃の予防、鎮圧その他の措置
です。
ですから、
在日武装勢力、つまり暴力団が、
武装蜂起して、多数の人を殺傷する、
とか、
そういう行為をやろうとしている場合、
武力攻撃事態法24、25条、
自衛隊法78条を根拠に、
そういう行為の予防、鎮圧のため、自衛隊を出動させることができる、
ということです。

『余命3年時事日記』で、
在日殲滅だとか、暴力団、マスコミ、反日勢力殲滅などという記事を、
初めて読んだとき、
「ホントにそんなことできるのかな」
と思いました。
同じように思った方は多いと思います。
しかし、法的根拠はちゃんとある、ということがはっきりしました。

ところで、防衛省のHPの中で、すごいものを見つけました。

>>>
武力攻撃事態などにおける国民保護のための取組

国民保護における自衛隊の役割

国民保護等派遣

国民保護法の制定に伴い、
防衛省は、武力攻撃予測事態などにおいて、
自衛隊が国民保護措置を実施できるよう自衛隊法を改正し、
新たな自衛隊の行動として、
「国民保護等派遣」を自衛隊法第77条の4に新設しました。
活動内容としては、
自然災害時における「災害派遣」と変わるものではありませんが、
武力攻撃事態等という環境下における活動であるため、
武器使用に関する規定や、内閣総理大臣の承認規定などを設けています。
なお、
武力攻撃事態において防衛出動が命ぜられている場合や
緊急対処事態に対する対処措置として治安出動が命ぜられている場合には、
国民保護等派遣を命ずることなく、
防衛出動や治安出動などの一環として、
国民保護措置又は緊急対処保護措置を実施することとなります


警察官などに準じた権限

国民保護等派遣を命ぜられた自衛官は、
警察官などがその場にいない場合に限り、
警察官職務執行法の避難等の措置、犯罪の予防および制止、立入、武器の使用
の権限を行使することができます。

市町村長などに準じた権限

国民保護等派遣を命ぜられた自衛官は、
市町村長などがその場にいない場合に限り、
退避の指示、応急公用負担、警戒区域の設定、住民などに対する協力要請
などの権限を行使することができます。

臨時部隊編成など

国民保護等派遣を行う場合に、
必要に応じた特別の部隊の臨時編成、
即応予備自衛官および予備自衛官に対する招集命令の発令を行うことができます。
>>>

http://www.mod.go.jp/pco/nagasaki/03public/hogonotorikumi.htmlから抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による)


”警察官などがその場にいない場合に限り”
とか、
”市町村長などがその場にいない場合に限り”
という制限はありますが、
自衛官が、
警察官や市町村長に準じた権限を行使できる、
と定めています。
これ、事実上の戒厳令ですよ。

>>>
戒厳(かいげん)とは、
戦時において兵力をもって一地域あるいは全国を警備する場合において、
国民の権利を保障した法律の一部の効力を停止し、
行政権・司法権の一部ないし全部を軍隊の権力下に移行することをいう。
また、戒厳について規定した法令を戒厳令(英語:martial law)という。

本来は極端な治安悪化や暴動を中止させるために行われる。
>>>

ウィキペディアから引用。












二・二六事件での戒厳令施行を伝える当時の新聞
http://blogs.yahoo.co.jp/komakistcell/11704058.htmlより転載


条件付きながら、
自衛隊が戒厳令をしく法的根拠が、存在していたのです。
(ウィキペディアによると、戒厳令をしく、という表現は、厳密には誤りのようですが)

”警察官などがその場にいない場合に限り”
とか、
”市町村長などがその場にいない場合に限り”
だから、
警察官や市町村長がいたら、だめってことでしょ?
と、お思いでしょうが、
それは、意外に簡単な方法でクリアできます。
次回あたりの記事で、それは述べたいと思います。


反日勢力殲滅は、絵空事ではない!ちゃんと法的根拠があった!
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