狭まる在日包囲網 | 朝倉新哉の研究室

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全ては日本を強くするために…

やあ、みなさん、私の研究室へようこそ。

本題に入る前に、
前回の記事での私の主張を裏付けるような記事が、
リクルートのHPにあったので、以下に引用します。

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第31回 ワークス大卒求人倍率調査(2015年卒)

株式会社リクルートホールディングス
(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:峰岸真澄)の
人と組織に関する研究機関・リクルートワークス研究所では、
1984年から大卒求人倍率を算出しております。
このたび、
2015年3月卒業予定者の
大卒求人倍率に関する調査結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

求人倍率は1.61倍と、前年1.28倍より大幅に上昇
求人数は、300人未満企業で+44.5%、建設業で+38.0%と大幅増加


来春2015年3月卒業予定の
大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は1.61倍と、
前年の1.28倍より+0.33ポイントと大幅に上昇した。
全国の民間企業の求人総数は、
前年の54.4万人から68.3万人へと13.9万人増加した(対前年増減率は+25.6%)。
一方、学生の民間企業就職希望者数は、
前年42.6万人とほぼ同じ水準の42.3万人であった(対前年増減率は-0.6%)。
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http://www.recruit.jp/news_data/release/2014/0424_7559.htmlから抜粋して引用。

大卒の求人倍率が大幅上昇!
やっぱり企業は、若者を採りたがってるんですよ。
それに対して、学生の就職希望者数は減っていますから、
”企業が若者を採用したくても、なかなか採用できない”
という状況なわけです。
だから、
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「若者の採用が難しくなっている昨今、
 高齢者を活用しようという動きが広がっており、
 企業の問い合わせも増えてきました。」
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↑   ということになるわけです。

(『Wedge』2014年12月号に掲載されていた
 ガイアックスという企業の事業開発部長の談話)

ですから、
”高齢者が若者の職を奪う”
などというのは、完全に的外れだと思います。

さて、本題です。

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大韓民国兵務庁からのお知らせ

1988年生まれの大韓民国国籍の男性のうち、
24才以前に韓国を出国後、継続して国外に滞在している方は、
2013年1月15日までに必ず兵務庁からの国外旅行許可を得なければなりません。

<大韓民国兵役法第70条>によると、
25才以上の大韓民国国籍の男性は、
兵務庁から国外旅行許可を得なければ、国外旅行又は国外滞在ができません。
よって、
1988年生まれの男性が、24才以前に韓国出国後に
兵務庁の許可を得ないまま帰国せず、
継続して国外滞在を希望する場合は、
25才になる年の1月15日(2013年1月15日)までに、
在外領事館を通して兵務庁からの国外旅行許可を得なければなりません。

万が一、許可なしで国外に滞在したり、
許可期間内に帰国しない場合は、
兵役法第94条によって告発され、
旅券発給制限等の行政制裁を受けることになりますので、
必ず国外旅行許可を得て不利益を被らないように前もってご準備下さい。
>>>

http://jpn-osaka.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/legengreadboard.jsp?typeID=16&boardid=10583&seqno=681393&c=&t=&pagenum=1&tableName=TYPE_ENGLEGATIO&pc=&dc=&wc=&lu=&vu=&iu=&du=
から抜粋して引用。

これで、また1段階、在日包囲網は、狭まりましたね。

大韓民国兵役法第70条の条文を読んでみましたが、
(http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.htmlに掲載されています)

この条文だと、
韓国生まれの人が、海外旅行する場合であって、
日本で生まれた韓国人(在日の2世3世…ということ)には、適用されないのかな、
と思ってしまいますが、第94条に、こんな規定があります。

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第70条第2項又は第3項の規定による許可を受けずに
出国した者、
国外に滞留している者
又は正当な事由なく許可された期間内に帰国しない者
(第83条第2項第9号の規定による帰国命令に違反して帰国しない者を含む。)
は、3年以下の懲役に処する。
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http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.htmlから引用。

”出国した者”と”国外に滞留している者”が分けられています。
これは、
出国した者=韓国で生まれた韓国人で海外に出国した者
国外に滞留している者=在日をはじめとする外国在住の韓国人
と解釈するのが自然ですよね。
韓国生まれの韓国人にしか適用されないなら、
”出国した者”だけで、”国外に滞留している者”という文言は必要ないはずです。
これはやはり、
在日も兵務庁の許可をとらないと、国外滞在(=日本に住むこと)ができませんよ、
という意味ではないでしょうか。

で、強力な意味をもってくるのが、
2002年に締結された日韓犯罪人引き渡し条約です。
ウィキペディアによると、
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両締約国の法令により
死刑又は無期若しくは
長期一年を超える拘禁刑
に処するものについて
外交ルートを通じて行われる。
>>>
とあります。

1年を超える刑ならば、その罪を犯した者は、引き渡さなくてはなりません。
兵役法第94条には、”3年以下の懲役”と書いてあります。
兵務庁の許可がない国外滞在は、3年以下の懲役で、
犯罪人引渡し条約の条件にバッチリ当てはまります。

「在日韓国人の○○は、
 大韓民国兵役法に違反している犯罪人だから、引き渡せ。」

と言われたら、日韓犯罪人引渡し条約に基づいて、引き渡さなければなりません。


http://erakokyu.blog.jp/archives/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%85%B5_131205.htmlより転載

兵務庁が、本気で在日を引っ張るつもりなら、逃げ場ないんじゃないですかね。


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