尖閣防衛に欠かせない島 | 朝倉新哉の研究室

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全ては日本を強くするために…

沖縄県の宮古島の近くに、下地島という島があります。

地図1 http://www.wdic.org/w/GEO/%E4%B8%8B%E5%9C%B0%E5%B3%B6より転載
$国家戦略研究



















このように、尖閣諸島、そして、中国に対して睨みを利かせるのに、

良い位置にあります。

そして、長さ3000mの滑走路をもつ下地島空港があります。

地図2 http://www.pref.okinawa.jp/airport/index/sm/simojijima00.htmより転載
$国家戦略研究















となりの伊良部島とは、幅数十メートルの川で隔てられているだけなので、

伊良部島と一体の島のように見えます。

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自衛隊による下地島空港の使用が可能になれば、
東シナ海での行動範囲が広がり、
航空自衛隊の戦闘機部隊、
海上自衛隊のP-3C対潜哨戒機部隊の基地、
または補給中継施設として非常に重要な拠点となりえる。

在沖米軍も台湾及びフィリピンへ向かう航空路近くにある下地島空港に
関心を示しているとされる。
事実、これまでに数回、
普天間基地の海兵隊ヘリコプター群が
フィリピンなどに向かう際の中継基地として
当空港の滑走路を一時的に借り上げたことがあった。
この際、ヘリコプターへの給油は米軍の輸送機が当空港に燃料を持ち込んで独自に行った。
ほかにも、米軍機は緊急の給油や天候急変等の突発事態を理由として
何度も当空港への緊急着陸を行ってきた。
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ウィキペディアより転載

2006年、航空自衛隊那覇基地司令が

「日本の防衛上、下地島を自衛隊が利用できればいい」

と発言し、地元紙で問題発言として扱われました。

なぜそんなことになるのか。

それは、”屋良覚書”があるからです。

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下地島空港の利用方法については、
飛行場設置に当たって1971年(昭和46年)に
日本政府と当時の屋良朝苗琉球政府行政主席との間に交わされた
「屋良覚書」が存在しており、
これによって下地島空港の軍民共用空港化は為されないものとされている。
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ウィキペディアより転載

屋良覚書の内容(ウィキペディアより転載)

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下地島飛行場は、
琉球政府が所有及び管理を行い、
使用方法は管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)が決定する。

日本国運輸省(現・国土交通省)は
航空訓練と民間航空以外に使用する目的はなく、
これ以外の目的に使用することを琉球政府に命令するいかなる法令上の根拠も持たない。
ただし、緊急時や万が一の事態のときはその限りではない。
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沖縄が日本に復帰する前に交わされた覚書のために、

尖閣防衛に絶好の位置にある下地島を活用できないのです。

これって、何かに似てませんか?

そう、憲法9条です。

60年以上も前に作られた、それもハーグ陸戦条約に違反している

憲法のために、防衛上必要な兵器も満足に持つことができない

現状によく似ています。

屋良覚書など、沖縄が復帰した時点で、効力失効と見なすべきだったのではないでしょうか。

沖縄に巣食う親中派と左翼は、当然、屋良覚書を金科玉条として、

下地島空港の軍民共用化をさせないつもりです。

宮古島市の伊志嶺亮前市長も、稲嶺前沖縄県知事も軍民共用化に反対の立場でした。

尖閣を守り、中国の脅威に対抗するには、

こういう市長や知事を当選させてしまう沖縄世論をなんとかしないと、いけません。

しかし、どうしてもだめな場合は、非常手段として、

屋良覚書に

>緊急時や万が一の事態のときはその限りではない。

とあるのを根拠に、

下地島空港を国有化してしまうことも考えるべきです。

日本の主権が脅かされている”緊急事態”だということで、

国有化して、自衛隊が使用するのです。

このままでは、いつまでたっても、下地島を活用しての尖閣防衛はできません。


屋良覚書も憲法9条も日本には不要!
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