会社の株主になると名前が登記簿で公開されますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、足利銀行と常陽銀行が統合する見込みとのことですね。

司法書士としては主要取引先のひとつである銀行の数が減ることはあまり良いニュースではないのですが、昨今の流れを見ていると、これは今後も続いていきそうではありますね。

従来の仕事がこのまま続いていくとは思わず、新しいことに目を向けて行かなければ、と考える次第です。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の株主になると名前が登記簿で公開されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「株主の名前は登記簿には載りません。」

です。

会社設立をすると、上場企業、非上場企業に関わらず、会社の登記簿が作成され、法務局に備え置かれることになりますね。

この登記簿に記載されている事項は、いわゆる公開事項で、誰でも登記簿謄本は取得することが出来ることになっています。

ですから、登記簿に住所や名前が載るということは、誰でもその住所や名前を知ることが出来る、ということですね。

そんな登記簿記載事項ですが、個人の住所が載るのは株式会社の場合は代表取締役、というのが原則ですので、会社の代表取締役になる場合は、住所と氏名が公開されるということは頭に入れておきたいところですね。

もちろん、印鑑証明書上の住所、ということになりますので、基本的には生活の本拠としているところの住所が載ることになります。

一方、株式会社の株主は住所も氏名も登記簿には載りませんので、登記簿上の公開事項ではありませんね。

登記簿だけでない意味の公開という点を考えた場合は上場企業等になるとまた少し違いますが、少なくとも上場前は上記のとおりのご認識で良いのではないかと思います。

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