会社設立後に他社の事業を買収する場合はどのような手続になりますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、懐かしい番組「学校へ行こう!」の特番収録がされたとのことですね。

コレが一番流行っているとき、見ていたので、特番とはいえ、復活するのは嬉しいです。

軟式グローブ、出てくるのでしょうかね音譜

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に他社の事業を買収する場合はどのような手続になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「合併や株式譲渡という形が多いのではないでしょうか。」

です。

創業した会社の規模が大きくなり、新規事業を行う場合、1から立ち上げるよりも、既存の他社を吸収するなどしてグループ化する方が効率が良いことがありますよね。

そうした場合に取りうる手段としては、その他社自体を会社で吸収する合併や、他社自体は残して、株式を取得する方法が多いことと思います。

どちらにした方がよいのか、ということはケースバイケースではありますが、手続としては比較的手間のかからないことの多い株式譲渡が多いような印象ですね。

吸収される側としては会社自体がなくなってしまう吸収合併よりも会社自体は残る株式譲渡の方が受け入れられやすいこともありますし、1から新規事業をスタートするよりも既存の会社の買収の方がスピーディーに事業を始められるというメリットもありますから、選択肢の1つとして入れておきたいものではないでしょうか。

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