取引先に定款の原本の提出を求められたらどうしたら良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は高校生、大学生のプロ志望届の受付が締め切られましたね。

夏の甲子園を湧かせた高校生が多数届けを提出する中、日大三高で甲子園を湧かせた早大の吉永投手は提出しなかったとのこと。

そうかあ、、と思ってしまいますが、社会人へ進んで野球を続けて下さるのであれば、さらに力を付けて、近い将来プロのマウンドでも見たいな、と思います。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「取引先に定款の原本の提出を求められたらどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「最初に出る原始定款の謄本は1通なので、ご注意下さい。」

です。

会社設立をすると、関係各所や大口取引先から定款の提出を求められることもあると思います。

多くの場合はコピーを提出すれば足りると思うのですが、提出先によっては原本の提出を求めてくるところもある聞き及びます。

この場合の対処ですが、会社設立時に発行されるいわゆる原始定款は全く同じものは再発行されないので、原本の提出には少し気を遣いたいところではないでしょうか。

一方、原始定款から内容を変更した定款は、会社の印鑑以外を押す必要はないので、一度定款変更を行った後は、会社で印鑑を押せば何通でも定款の原本(らしきもの、と言った方が良いかも知れません)が発行できるので、それほど気にする必要もありませんね。

なお、原始定款と全く同じものではないですが、公証役場で定款の謄本を再発行してもらうことは出来るので、どうしても公証人の先生のハンコがあるものが複数必要になった場合は、公証役場や定款作成代理をした士業の事務所に相談してみると良いと思います。

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