会社設立時に取締役会長は登記できますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合でヤクルトが勝ち、巨人が負けたということで、ヤクルトの優勝マジックが1メラメラになりましたね。

今日はヤクルトの試合があって巨人の試合がないので、勝てば胴上げ、負ければ持ち越し、というとても分かりやすいことになっております。

本拠地でのゲームで予告先発はベテランの館山投手。

しっかり勝って決めて欲しいと応援しております!

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時に取締役会長は登記できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「会長は登記できません。」

です。

実際上、会社の役職として存在するけれども、登記には載らない肩書きというのはいくつかありますね。

そのひとつに「会長」があります。

会長は主に、代表取締役社長だった方が後進に社長職を譲り、それを補佐する立場にあることが多いですが、登記簿に載る役職ではないことになっております。

ということもあり、社長から会長になっても代表取締役であり続ける方と、代表取締役も退任して取締役になる方がいらっしゃいますが、これはご本人のご判断や会社の事情にもよりますので、会社の事情に合わせて代表取締役であり続けるかどうかを決めて頂ければ幸いです。

会長の他にも、常務、専務、相談役、などはやはり登記と実際の肩書きがズレるところではありますが、定款には載せることができますし、株主総会の選任決議などで明確にすることもできますので、そのあたりで社内的に明確にすると良いのではないでしょうか。

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