株券発行会社が実際は株券を発行していない場合は何か不都合がありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

4月から始まったビジネスカレンダーが丁度半期を迎える9月末。

どこもかしこも忙しそうですねあせる

ありがたいことに、私もドタバタしておりますが、仕事自体の目処はついてきました。

あと一歩、というところまで来ていますので、何とか前倒し前倒しで対処して、少しでも多くの仕事をお手伝いできるように準備しておきたいところです。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株券発行会社が実際は株券を発行していない場合は何か不都合がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「株券提供が必要なお手続などの場合にやや困りますので、実態に合致させた定款に変更してみてはいかがでしょうか。」

です。

旧商法の時代には、株式会社の株券は発行することが原則だったのですが、現在では株券は不発行が原則になりましたね。

株券発行が原則だった時代も、中小企業では株券そのものが発行されていることは少なかった、という実態に合わせた改正だったと言われています。

ですから、現在では定款に何も書かなければ株券は不発行の会社ということになるのですが、以前からある会社さんは、株券発行会社とみなされることになっていますね。

株券発行会社であって実際株券を発行していない場合も日頃の業務には特段の支障はないと思いますが、会社の基本的な決まりごとを変更する場合などには、株券発行会社は株券提供公告をしなければならない、というような規定もありますから、実際に株券を発行していないのであれば、その実態に定款も合わせておいた方が長い目で見ると手間を省くことに繋がりますね。

ということで、役員変更などの変更登記をする際に合わせてこのような定款規定も見直しておくと良いのではないか、とお勧めしたいところです。

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