外国籍ですが、会社設立をすることは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の野球U18ワールドカップ決勝戦の解説をされていたのは、横浜高校前監督の渡辺さんでしたね。

現役時代さながらの感情のこもったアツい解説、とても良かったです。

たまたま、同じく横浜高校の元部長、小倉さんの「参謀の甲子園」を読んだ直後だったので、より渡辺さんの解説を楽しめたような気がします。

今後はこのように学生世代の試合の解説をして下さると嬉しいな、と思う存在ですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「外国籍ですが、会社設立をすることは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


当事務所でも、年に数回、外国籍の方が発起人や社長になる会社設立をお手伝いすることがあるのですが、基本的には、日本人の方が会社設立する場合と同じお手続になりますので、あまり心配されずとも大丈夫です。

日本人の方と外国籍の方で異なるのは、やはり印鑑証明書の記載ですね。

通名が記載されているもの、アルファベット表記が併記されているもの、など色々ありますので、出来ればお早めに印鑑証明書は確認させて頂き、定款や登記の上での表記について、公証役場や法務局と打ち合わせさせて頂ければありがたく思います。


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