一緒に起業した創業メンバーが会社を辞めるときの注意点はありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道に、「この15年で増えた仕事、減った仕事」というものがありましたね。
増えたアップ仕事の第1位はやはり介護職とのこと。

10年後には、介護職の従事者は需要に対して38万人も不足することになるとの試算もなされています。

人手不足を外国から人が来てもらう形で補おうとするのか、技術で補おうとするのか、という点にも注目していきたいですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「一緒に起業した創業メンバーが会社を辞めるときの注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「株式は譲り受けておきましょう。」

です。

長く司法書士をしていますと、たくさんの会社さんの起業の場面をお手伝いすることがあります。

そして、長く司法書士をしていると、起業のお手伝いをした会社さんの重大局面もお手伝いすることが出てきます。

その重大局面のひとつが創業メンバーの離脱なのですが、なかなかナイーブな問題もありますので、場合によっては弁護士の先生のお力を借りなければならないということもあります。

もちろん、当事者間で話がまとまればそのようなことにもならないので、粛々とお手続のみ、ということもあるのですが、そのお手続の中でも、役員の辞任と株式の譲渡はきちんとしておきたいところですね。

具体的には、創業メンバーで株式を持っている役員が辞める場合は、きちんと辞任届を貰うことと株式の譲渡契約を結んでおくことは、会社に残る側としてはしておきたいところです。

基本的には、このタイミングでしかできないと思っておいた方が良いことなので、ご心中お察し申し上げますが、何とかきちんとしておきましょう。


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