北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 令和6年4月1日以降に提出する「税務代理権限証書」の「税務代理の対象となる書類の受領に関する事項」には次の5通りのケースが例示されています。

 

 ①更正の請求に係る更正通知・更正の請求に係る更正の理由がない旨の通知

 ②期限後申告・修正申告書の提出、更正の請求に係る更正があった場合に課する加算税に係る賦課決定通知

 ③予定納税額の通知

 ④予定納税額の減額申請に係る承認又は却下の通知

 ⑤適格請求書発行事業者の登録通知

 

 以上ですが、基本的に、①から④のケースは税理士が代理で書類の受領を引き受けるのは避けるべきかと思われます。

 

 その理由は顧客に説明して事前の了承を得ることは、かなり、骨が折れることですし税務署の処分等に対して顧客にも悩んで、そして、ある程度考えてもらわなければ進歩はないからです。

 

 ⑤の場合はインボイスの登録通知に対して納税者である顧客が悩むことも考える必要もなく、特に、個人事業者は受け取った通知書を紛失してしまうこともあるので税理士が通知書を受領し、その後、顧客に連絡するのがベターであると思われます。

 

 

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 どの業種であれ、請求書発行後6ケ月が経過しているのに入金が無い場合売掛金の回収について真剣に検討する必要があります。

 

 税理士報酬を例にとると滞納状態が半年経過後は、最低、3ケ月間は毎月1回請求書を郵送し続ける必要があると思われます。

 

 その努力の甲斐もなく、何度、通帳を確認しても入金が無ければ最終的には顧客との契約を解除しますとの「契約解除予告書」を郵送するしか手段が残されていないと判断すべきです。

 

 法的手段を講じますとの脅し文句は相手によっては何の効果も無くトラブルの元になる可能性もあるので極力避けるべきです。

 

 インターネットで検索すると夥しい「売掛金回収代行業者」の広告が目に留まりますが、周りで税理士業務を商売とは考えていない先生も多いので、この手の業者を利用している税理士事務所はブログ管理人の近くには見当たりません。

 

 

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 今年のゴールデンウィーク連休の谷間は4月30日(火)・5月1日(水)・5月2日(木)でしたが、税務署等の官公庁からの電話は無く安堵しました。

 

 定額減税等の準備で大忙しの地方自治体は当然ですが、税務署も月末・月初は何かと忙しいので、現在は、税務調査の連絡等はしないことになっています。

 

 連休の谷間で思い出す遠い昔の失敗談ですが、5月1日前後の日程で税金を1年以上滞納している納税者に対して納付相談に税務署まで出頭して下さいとの文書を送付したことがありました。

 

 後日、某納税者から電話がありまして、「お前、フザケンナ、連休の谷間に呼び出し状を送りつけるとは非常識ダロ」との苦情がありました。

 

 国税徴収法にはにゴールデンウィーク中に滞納税金の納付相談をしてはならないとの規定はありませんが、今となって考えれば、苦情を申し立てた納税者は常識を持っている方であり、かつてのブログ管理人の事務処理は非常識だったと思います。(笑)

 

 

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 税務支援業務で使用した「利用者識別番号」がその後どうなったかを確認するためにe-Taxにログインしたところ、現在、その番号は使用されていませんとのメッセージが表示されました。

 

 12桁の個人番号が故人となるとその番号は永久欠番になることを考えると16桁の利用者識別番号の組み合わせは、ほぼ、無限となると考えられるのでこの番号も永久欠番になると思われます。

 

 何らかの理由で税理士本人の利用者識別番号を変更した後、所轄税務署へ連絡しないで放置しておくとe-Taxでの代理送信が不可能となるので要注意です。

 

 当たり前の事ですが税理士本人の利用者識別番号と代理送信用の利用者識別番号を税理士が二重に設定することはできません。

 

 お恥ずかしい限りですが、税務署に勤務していた当時はその事と電子申告の仕組みを知りませんでした。(笑)

 

 

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 昨日の4月30日(火)は2月決算法人の申告期限・納付期限でしたが、ほとんどの法人は4月30日の申告期限までに申告を済まして納税も終わらせたと思います。

 

 しかしながら、最低限、どのような場面でも約束した期限を守るというポリシーを持たない顧客は、数は少ないながらも、どの税理士事務所も抱えていているのではないかと想像します。

 

 赤字決算会社でも消費税の対象となる課税売上高がそれなりにある場合、ある程度の消費税の納税額が発生するので、納付期限までの納税を指導するかと思いますが、ついでに、決算料も同日の4月30日(火)までにしてくださいとお願いする税理士はほとんどいないのではないかと考えられます。(笑)

 

 国税は納税者の総財産についてすべての公課その他の債権に先だって徴収すると国税徴収法第8条に規定されているので、税理士の決算報酬と称する私債権は消費税を完納した後で資金繰りが好転したら支払うという顧客の言い分は間違いではありません。

 

 

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