令和6年4月1日以降に提出する「税務代理権限証書」の「税務代理の対象となる書類の受領に関する事項」には次の5通りのケースが例示されています。
①更正の請求に係る更正通知・更正の請求に係る更正の理由がない旨の通知
②期限後申告・修正申告書の提出、更正の請求に係る更正があった場合に課する加算税に係る賦課決定通知
③予定納税額の通知
④予定納税額の減額申請に係る承認又は却下の通知
⑤適格請求書発行事業者の登録通知
以上ですが、基本的に、①から④のケースは税理士が代理で書類の受領を引き受けるのは避けるべきかと思われます。
その理由は顧客に説明して事前の了承を得ることは、かなり、骨が折れることですし税務署の処分等に対して顧客にも悩んで、そして、ある程度考えてもらわなければ進歩はないからです。
⑤の場合はインボイスの登録通知に対して納税者である顧客が悩むことも考える必要もなく、特に、個人事業者は受け取った通知書を紛失してしまうこともあるので税理士が通知書を受領し、その後、顧客に連絡するのがベターであると思われます。
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