連休の谷間 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 今年のゴールデンウィーク連休の谷間は4月30日(火)・5月1日(水)・5月2日(木)でしたが、税務署等の官公庁からの電話は無く安堵しました。

 

 定額減税等の準備で大忙しの地方自治体は当然ですが、税務署も月末・月初は何かと忙しいので、現在は、税務調査の連絡等はしないことになっています。

 

 連休の谷間で思い出す遠い昔の失敗談ですが、5月1日前後の日程で税金を1年以上滞納している納税者に対して納付相談に税務署まで出頭して下さいとの文書を送付したことがありました。

 

 後日、某納税者から電話がありまして、「お前、フザケンナ、連休の谷間に呼び出し状を送りつけるとは非常識ダロ」との苦情がありました。

 

 国税徴収法にはにゴールデンウィーク中に滞納税金の納付相談をしてはならないとの規定はありませんが、今となって考えれば、苦情を申し立てた納税者は常識を持っている方であり、かつてのブログ管理人の事務処理は非常識だったと思います。(笑)

 

 

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