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北の街の税理士のブログ

元国税職員の税理士日記です。

 

 昨日の4月30日(火)は2月決算法人の申告期限・納付期限でしたが、ほとんどの法人は4月30日の申告期限までに申告を済まして納税も終わらせたと思います。

 

 しかしながら、最低限、どのような場面でも約束した期限を守るというポリシーを持たない顧客は、数は少ないながらも、どの税理士事務所も抱えていているのではないかと想像します。

 

 赤字決算会社でも消費税の対象となる課税売上高がそれなりにある場合、ある程度の消費税の納税額が発生するので、納付期限までの納税を指導するかと思いますが、ついでに、決算料も同日の4月30日(火)までにしてくださいとお願いする税理士はほとんどいないのではないかと考えられます。(笑)

 

 国税は納税者の総財産についてすべての公課その他の債権に先だって徴収すると国税徴収法第8条に規定されているので、税理士の決算報酬と称する私債権は消費税を完納した後で資金繰りが好転したら支払うという顧客の言い分は間違いではありません。

 

 

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 昨日付で「認定経営革新等支援機関」の更新手続きが終了したとのメールをパソコン及びスマホで受信しました。

 

 令和6年8月末頃まで前回の有効期限があった筈なのに今回の有効期限は5年後の2029年4月23日となっていました。

 

 セコイ話ですが、4ケ月程損をした気分になってしまい、ギリギリまで粘れば良かったなどと思いました。

 

 今後は当局からのアンケートにも積極的に回答して仕事の幅も広げようと考えています。そして、三日坊主にならぬよう気持ちを強く持って精進したいと思います。

 

 この更新申請手続きは書面では不可となっています。今時、オンラインでの申請手続きができない「認定経営革新等支援機関」は要らないというです。(笑)

 

 

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 偶然にも、高校時代の同級生のブログを発見して読んでみると半年遅れで法人の決算書を提出したとの内容であったが、半年間も悩んだ末の申告書提出であり、提出後は肩の荷が下りたとのことであった。(赤字らしく納税は消費税と地方税の均等割だけ)

 

 一時期、文学仲間であったが高校を卒業してから、その後、全く交流が途絶えており、風の便りで、東京都内の某私立大学を中退して故郷にユーターンをしたとは聞いていた。

 

 当然、田舎で仙人暮らしをしていると勝手に想像していたが、リゾート・古本屋関係の会社を設立して代表取締役に就いていたとは正直驚いてしまった。

 

 懐かしい高校時代の仲間であったので、もし、申告相談を受ければ無料で申告書を作成してもいいのだが、ブログ管理人はホームページも作成していない零細税理士なので、税理士をしていることなど相手も知らなかったのだろう。

 

 彼のブログ開始時期は2005年であり、一月の更新回数は60回になることもあり最後の更新年月日は今年の2月5日であった。

 

 最後のブログのコメント欄から彼の急死を知った。最後のブログの内容は体調が悪く大好きなワインを飲み干すことができなかったとある。謹んでお悔やみ申し上げます。合掌。

 

 

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 令和6年分所得税についての定額減税が実施されますが、税理士にとって定額減税そのものの理解はさることながら、市役所等からの給付金についても顧客からの質問等があると思われるので周到な準備をすることが肝要です。

 

 そこで、当税理士事務所においても遅ればせながら顧客への説明をすることにしましたが、説明してもムダなお客もいるので次のとおり差別化(区別化)することにしました。

 

 ①最重要顧客・・会社等にお伺いした後、十分な時間をかけて丁寧に説明する。

 

 ②普通の顧客・・手紙、FAX等を利用して説明文を送付・送信する。

 

 ③最低の顧客・・質問等があれば回答する。(まずもって質問等は皆無ですが)

 

 以上のとおりですが、③の顧客は決算資料の提出はギリギリ、税理士報酬の支払いは遅く何回も請求しても支払ってもらえないので顧客から税理士変更の申し立てを期待しているところです。(笑)

 

 

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 どの税理士事務所も顧客拡大の営業努力はある程度していると思いますが顧客紹介会社に依頼するのは避けた方が無難です。

 

 しかしながら、事務所に座っているだけでは顧客拡大は、ほぼ、不可能だと考えられるので、次のとおり、何柄しかのアクションを起こす必要があります。

 

 ①飛び込み営業・・ほとんどが門前払いだと思いますが、世の中は何が起こるのか分からないので若い税理士は試す価値はあるのかもしれません。

 

 ②チラシを配ったりダイレクトメールの送付・・そのチラシ等はほとんどがゴミ箱へ直行するものと思いますが、飲食店などの他の業種の方は頻繁に実行しているのでやらないよりはやった方が良いかもしれません。

 

 ③ホームページの作成・・大都市部の税理士はほとんどが自己のホームページを作成していると思いますが、ブログ管理人が所属している田舎のエリアでは半分以上がホームページを作成しておりません。

 

 ④個別に手紙・FAX等で勧誘する・・対象となるその会社は顧問税理士が付いていることは分かったているが、風の噂で顧問税理士に不満を持っているとの話を聞いている場合、実行するのはアリかもしれません。

 

 以上ですが、④の営業方法はやり過ぎると所属している税理士会から注意を受けるかもしれないのでほどほどにすべきです。

 

 

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