昨日の4月30日(火)は2月決算法人の申告期限・納付期限でしたが、ほとんどの法人は4月30日の申告期限までに申告を済まして納税も終わらせたと思います。
しかしながら、最低限、どのような場面でも約束した期限を守るというポリシーを持たない顧客は、数は少ないながらも、どの税理士事務所も抱えていているのではないかと想像します。
赤字決算会社でも消費税の対象となる課税売上高がそれなりにある場合、ある程度の消費税の納税額が発生するので、納付期限までの納税を指導するかと思いますが、ついでに、決算料も同日の4月30日(火)までにしてくださいとお願いする税理士はほとんどいないのではないかと考えられます。(笑)
国税は納税者の総財産についてすべての公課その他の債権に先だって徴収すると国税徴収法第8条に規定されているので、税理士の決算報酬と称する私債権は消費税を完納した後で資金繰りが好転したら支払うという顧客の言い分は間違いではありません。
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