法律せんか
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伊藤真の民法入門 講義再現版の勉強 メモ3

2-6 債権の効力としての問題が生じたときの処理

1)特定物債権と不特定物債権
特定物=この~
不特定物(種類物)。不特定物売買の場合、引き渡すべき目的物を確定することを特定という。特定が生じると以後は特定物売買とほぼ同様に扱われる。
不代替物:代替物

2)弁済の提供と受領遅滞
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条  債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
…→「債務の不履行によって生ずべき一切の責任」とは、債務遅滞の責任を免れるということ。
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条  弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

3)危険負担
 …危険負担とは:双務契約における一方の債務が消滅した(履行不能となる)とき、他方の債務もまた消滅するかどうか。債務者の側に帰責性がない場合
(債権者の危険負担)
第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する
2  不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
…特定物売買契約においては、売主の責任ではなく目的物が滅失してとき、買主は、物は受け取れなくても代金は全額支払わなければならない。→特定物売買契約においては債権者主義。
(停止条件付双務契約における危険負担)
第五百三十五条  前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
…(特定物売買契約等以外の)双務契約で一方の債務が消滅したとき、他方の債務も消滅する。債務者主義。
→債務者(売主)に責任がなくて物が滅失したとき、物の引渡債務は消滅してしまうが、これの反対側の代金支払い債務もまた消滅するのか。原則として、消滅する(債務者主義。第536条)。ただし、「特定物に関する物権の設定又は移転」の場合は消滅しない(債権者主義。第534条)。
 なお、これらの規定は任意規定であり、当事者が特約で排除できる。
 債務者の側に帰責性がある場合、売主に帰責性がある場合は、債務不履行の問題債務者の側に帰責性がない場合が、危険負担の問題。


4)債務不履行
①債務不履行の種類3つ
 (ⅰ)履行遅滞:期日に遅れ。弁済期を徒過する。
 (ⅱ)履行不能:履行が後発的に不可能となる。
 (ⅲ)不完全履行:形の上では履行に相当するものがなされたが、不完全である。
②効果 …債務不履行のとき、債権者ができること3つ
 (ⅰ)現実的履行の強制 …債務者の帰責性はいらない。
 (ⅱ)損害賠償の請求 …損害賠償の請求の根拠として主なものは、不法行為(709条)と、この債務不履行(415条)。債務者の帰責性必要。
 (ⅲ)解除 …債務者の帰責性必要。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
 …「その債務の本旨に従った履行」とは、約束どおりの、ということ。
 …「その債務の本旨に従った履行をしないとき」とは、(ⅰ)履行遅滞と(ⅲ)不完全履行。
 …「債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったとき」とは、(ⅱ)履行不能。
履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
 …(ⅰ)履行遅滞と(ⅲ)不完全履行のときの解除。
(履行不能による解除権)
第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
 …(ⅱ)履行不能のときの解除。
③解除の存在理由 …→債権者(債務を履行してもらえない側)を双務契約の拘束から解放する
④取消と解除の違い
取消=そもそも契約の有効性に問題があるときが、無効とか取消の問題。
解除=契約が有効であることを前提に、その後問題が生じたときに発生する問題。
生ずる効果(最初からなかったことにする)は取消も解除も同じ。
⑤現実的履行の強制と帰責事由(不要)
 強制執行は債務者の帰責性がなくてもできる。


5)担保責任
 危険負担と債務不履行は、契約後(後発的に)問題が生じた場合。それに対して、当初から・契約締結前から(原始的に)問題・瑕疵があった場合に、担保責任が問題となる。特定物売買で、目的物に隠れた瑕疵があった場合に、損害賠償の請求や契約の解除ができる。…債務者の帰責性がなくても認められる。
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。


伊藤真の民法入門 講義再現版の勉強 メモ2

2-5 債権の発生から満足して消滅するまで
1)契約による債権の発生
①契約の種類
典型契約=有名契約=民法に規定されている契約
非典型契約=無名契約=民法に規定のない契約
双務契約VS片務契約
有償契約(相互に対価関係に立つような、経済的損失をする契約)VS無償契約(一方だけが負担をする契約)
たいてい、双務契約=有償契約、片務契約=無償契約。
②売買契約の場合
債権的引渡請求権(時効は10年)
物権的請求権としての引渡請求権(時効ナシ)
(債権等の消滅時効)
第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2  債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

2)同時履行の抗弁
(同時履行の抗弁) …→双務契約の場合のみ
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
抗弁権=相手の要求を拒否できる権利
履行=弁済

3)債権の消滅原因
①弁済
②第三者弁済
債権の準占有者に対する弁済
「債権の準占有者」=債権者らしいふりをしている人、債権者らしい外見を持っている人(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する
 債務の弁済は、債務者が債権者にしなければならないのが原則。例外として、債権者以外の第三者が弁済することや、債権者以外の「債権の準占有者」に弁済して有効になることもある。
④代物弁済
(代物弁済)
第四百八十二条  債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
⑤相殺
(相殺の要件等)
第五百五条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
…自動債権と受動債権

伊藤真の民法入門 講義再現版の勉強 メモ1

伊藤 真
伊藤真の民法入門 講義再現版  を読んでいる。記憶のため、確認する。

第一章 概説

1-1 民法とは何か
1)はじめに・・・民法とは、自由主義思想に基づいた市民社会のルールである。
2)民法の役割・・・私法の世界では、市民の考えが尊重される(私的自治)。民法には、最低限の市民社会のルールである強行規定と、当事者の意思を補充する任意規定がある。
3)民法の考え方・・・市民社会のルールゆえ、市民感覚に合うことを要するが、そのためには、
①(価値判断→法律構成の発想先に妥当な結論を考え(価値判断)、その後、それを正当化するために法律を技術として使う(法律構成)。
②(原則修正のパターン)条文を形式的に適用すると~という結論になる。しかし、それでは価値判断として不都合。よって修正することを要する。法律解釈によって、法律構成する。
③(効果→要件の発想)条文は、要件→効果の組合せで出来ているが、要件から「何ができるのか」と考えるのではなく、先に「何をしたいか」と効果を考え、そのために必要な要件を考える。
④(常に民法全体を視野に入れる発想)総則、物権、債権、親族、相続は相互に関係しあっている。同じ効果を生じさせるためにもいろいろな方法がある。比較しながら考える。
4)民法の勉強の仕方
①まず、民法全体を概観する。
②具体的に考える。

1-2 財産法の仕組み
1)人と物との関係―物権
2)人と人との関係―債権
①契約
②不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
→損害賠償債権(請求権)の発生
③事務管理
(事務管理)
第六百九十七条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
→「義務なく他人のために」頼まれたわけではないけれど、良かれとしてやった場合には、費用を請求できる。つまり、債権の発生。
④不当利得
(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う

3)物権法と債権法の概略
4)民法の全体図


第二章 財産法

2-1 財産法の全体像

2-2 主体
1)自然人と法人
(法人の成立)
第三十三条  法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
(法人の能力)
第四十三条  法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

2)制限能力者
①未成年
②成年被後見人
③被保佐人
④被補助人


①未成年
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
②成年被後見人
(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
③被保佐人
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一~九 ・・・
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる
④被補助人
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる

2-3 契約の成立から効力発生まで
1)有効に債権債務が発生するまで
 成立→有効→効果帰属→効力発生

2)契約の成立要件 ・・・申込の意思表示と、承諾の意思表示の、合致

3)契約の有効要件 ・・・有効=法的保護に値する、契約の拘束力を認めるに値する
①取消しと無効
 取消し=取り消すまでは有効。取り消すと最初から(遡及的に)無効になる。
「取り消すことができる」=選択権が与えられる:詐欺、脅迫、制限行為能力

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
②心裡留保
(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 →・・・善意軽過失、善意重過失なら無効、だ。
③虚偽表示
(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない
④錯誤
(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
善意無過失=全く不注意もなく、知らなかった
善意軽過失=軽い不注意があって知らなかった
善意重過失=重大な不注意があって知らなかった
悪意=知っていた
⑤(当事者の意思表示の有効性VS)契約内容の有効性
確定性:内容が不確定では×
実現可能性:昨日消失した別荘では×
違法性:麻薬の売買契約は×
社会的妥当性:愛人契約は×
(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

4)契約の効果帰属要件
代理・・・①制限能力者の法定代理、②法人の代表、③任意代理
代理の要件・・・①代理権、②顕名、③代理人と相手方の有効な法律行為
無権代理、追認
表見代理=動的安全、取引安全の制度
静的安全を保護するVS動的安全(取引)を保護する →静的安全と動的安全の調和
(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(権限外の行為の表見代理)
第百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条  代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

5)契約の効力発生要件
条件=不確実なもの
期日=確実なもの

6)まとめ


2-4 物権
1)物権の客体
(不動産及び動産)
第八十六条  土地及びその定着物は、不動産とする。
2  不動産以外の物は、すべて動産とする。
3  無記名債権は、動産とみなす。
不動産とは、土地と建物。立ち木は土地の一部。
2)物権変動
所有権などの物権の、発生、変更(移転など)、消滅
①意思主義
(物権の設定及び移転)
第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
②所有権の移転時期 ・・・契約時
③対抗要件主義 …公示の原則
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条  動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
④不動産、動産の二重譲渡
⑤なぜ二重譲渡はできるのか ・・・不完全物権変動説
⑥第三者の善意・悪意 …善意・悪意に関係なく、登記が優先する。ただし、背信的悪意者の場合には、登記なくして(登記が優先せず)、所有権の主張ができる
⑧公信の原則 …公示たる登記を信じて、取り引きしても(真実に所有者がいれば)、保護されない。=不動産には公信の原則が適用されない。
 一方、動産の場合は、引渡し(占有)を信じての取り引きは(真実に所有者がいても)、保護される。=即時取得=動産には公信の原則が適用される。
(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
3)占有権・所有権

物権的請求権 …返還請求権(返せ)、妨害排除請求権(出て行け)、妨害予防請求権(倒れてこないよう手を打ってくれ)
4)用益物権
①地上権
②永小作権
③地役権
④入会権

①地上権
(地上権の内容)
第二百六十五条  地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
②永小作権
(永小作権の内容)
第二百七十条  永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
③地役権
(地役権の内容)
第二百八十条  地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


『伊藤真の民法入門 講義再現版』

伊藤 真
伊藤真の民法入門 講義再現版

 まず、これから勉強しよう。

 伊藤先生の教えのとおり、まず、目次で全体をチェックする。


1-1 民法とは何か
1)はじめに
2)民法の役割
3)民法の考え方
4)民法の勉強の仕方

1-2 財産法の仕組み
1)人と物との関係―物権
2)人と人との関係―債権
3)物権法と債権法の概略
4)民法の全体図

2-1 財産法の全体像

2-2 主体
1)自然人と法人
2)制限能力者

2-3 契約の成立から効力発生まで
1)有効に債権債務が発生するまで
2)契約の成立要件
3)契約の有効要件
4)契約の効果帰属要件
5)契約の効力発生要件
6)まとめ

2-4 物権
1)物権の客体
2)物権変動
3)占有権・所有権
4)用益物権

2-5 債権の発生から満足して消滅するまで
1)契約による債権の発生
2)同時履行の抗弁
3)債権の消滅原因

2-6 債権の効力としての問題が生じたときの処理
1)特定物債権と不特定物債権
2)弁済の提供と受領遅滞
3)危険負担
4)債務不履行
5)担保責任

2-7 債権の履行確保の手段
1)全体像
2)特殊な債権回収手段
3)債権の保全
4)債権の担保

3-1 親族
1)親族の範囲
2)婚姻
3)親子

3-2 相続
1)相続人
2)相続の承認と放棄
3)遺言と遺留分

4 まとめ
1)全体像の確認
2)各種試験への応用
3)これからの勉強

中央大学法職講座運営委員会 『法律家を目指す諸君へ〈1998年度版〉』

中央大学法職講座運営委員会
法律家を目指す諸君へ〈1998年度版〉

 この本で紹介されている基本書、参考書では、民法は四宮和夫、内田貴、近江幸治などの著作、刑法では前田雅英が良さそうか。


羽柴 駿 『刑事法廷―有罪か無罪か? 』

羽柴 駿
刑事法廷―有罪か無罪か?

 読みやすい。
 弁護士の仕事が少しはわかる。