法人税が分かれば、会社のお金のすべてが分かる -4ページ目

大法人の100%子法人等に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については、中小企業向け特例措置が講じられています。ただし、資本金の額等が5億円以上の法人の100%子法人は、次の5つの中小企業特例措置が適用されないことと規定されています。


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード


このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益

内国法人が、所有株式を発行した他の内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係があるものから、みなし配当の額が生ずる基因となる事由(みなし配当事由)により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合には、その株式の譲渡対価の額は譲渡原価の額に相当する金額とされ、当該事由により生ずる株式の譲渡損益を計上しないこととされました(法61の2⑯)。
この場合の譲渡益相当額又は譲渡損相当額は、当該内国法人の資本金等の額に加算又は減算することとされました(法令8①十九)。


法人税法
第61条の2  内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第62条から第62条の5まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一  その有価証券の譲渡に係る対価の額(第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
二  その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
16  内国法人が、所有株式(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)の第24条第1項各号に掲げる事由(第2項の規定の適用がある合併及び第四項に規定する金銭等不交付分割型分割を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合(当該他の内国法人の同条第1項第三号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。)又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額(第4項、次項又は第18項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)に相当する金額とする。

適用開始時期
平成22年10月1日以後に生じるみなし配当事由から適用されます。


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード


このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


(3)適用開始時期

平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。


このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


(2)配当等の額の計算期間

配当等の額の計算期間とは、原則として、前回の配当等の額の支払に係る基準日の翌日から今回の配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいうとされていますが、次の場合には、以下に掲げる日から今回の配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいいます(法23⑤、法令22の2①②)。


前回の配当等の額の支払に係る基準日の翌日が今回の配当等の額の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合又は今回の配当等の額がその1年前の日以前に設立された法人からの初回配当である場合
  ⇒ 当該1年前の日の翌日


今回の配当等の額がその支払に係る基準日前1年以内に設立された法人からの初回配当である場合
  ⇒ 設立日


今回の配当等の額がその元本である株式を発行した法人からその支払に係る基準日前1年以内に取得した新規発行株式について支払われる初回配当である場合
  ⇒ 当該取得の日


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード


このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


(1)完全子法人株式等につき受取る配当等の益金不算入

配当等の額の計算期間中継続して内国法人との間に完全支配関係があった他の内国法人の株式又は出資を「完全子法人株式等」と定義し、完全子法人株式等につき受ける配当等の額については、負債の利子を控除せず、その全額が益金不算入とされています。(法23 ①④一 ⑤)。


法人税法
第二十三条  内国法人が次に掲げる金額(第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益権をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては、当該配当等の額の百分の五十に相当する金額)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一  剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
二  資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配の額
三  公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける第一号に掲げる金額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額

4  第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一  その保有する完全子法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額
二  その保有する関係法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
三  その保有する完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
5  第一項及び前項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があつた他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式又は出資として政令で定めるものをいう。


益金不算入となる額
連結法人株式等に係る受取配当等:全額
完全子法人株式等に係る受取配当等:全額
関係法人株式等に係る受取配当等:負債利子を控除した金額
いずれにも該当しない株式等に係る配当等:負債利子を控除した金額の50%相当額


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード




このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


100%グループ内の法人からの受取配当等の益金不算入

受取配当については、益金不算入の規定がベースにあるものの、負債利子控除のルールによって、全額が益金不算入とはならない取扱いがあります。
グループ法人税制によって、100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しません。


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード



このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


100%グループ内の法人間の現物分配

現物配当にあたっては、配当の効力発生日の配当財産の時価によって配当がなされたものとして取り扱われることが原則です。そのため、配当する会社では、配当財産について含み益が実現し課税を受け、配当を受け取り会社では時価で資産を計上します。
ただし、100%グループ内の内国法人間の現物配当については、譲渡損益の計上が繰り延べられます(適格現物分配)。

法人税法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二の十五適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。

第62条の5  内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。次項において同じ。)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2  残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物分配法人その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3  内国法人が適格現物分配により被現物分配法人にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人に当該移転をした資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
4  内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5  内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

なお、「内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない」と62条の5④に規定されており、通常の受取配当の益金不算入とは別に益金不算入が規定されています。



適用開始時期
平成22年10月1日以後に行う現物分配から適用されます。


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード


このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


適用開始時期

平成22年10月1日以後に支出する寄附金から適用されます。

このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


(3)寄附修正事由と利益積立金・株式帳簿価額の修正


100%グループ内の法人間での寄附金・受贈益が無税で行われることとなると、寄附金を支出して純資産額(株主価値)を減らした子会社の株式を外部に売却することで、子会社株式の売却損を計上できる可能性が生じることとなります。
これを防ぐための方法として、親会社側での利益積立金・株式帳簿価額の修正が規定され、この修正を行わなければならなくなる事由が「寄附修正事由」として定義されています。




寄附修正事由は、次の2つが定義されています。
・子法人が他の内国法人から100%グループ内取引として益金不算入のとなる受贈益の額を受けたこと
・子法人が他の内国法人に対して100%グループ内取引として損金不算入となる寄附金の額を支出したこと



寄附修正事由が生じた場合の、親会社における税務調整は次のようになります。

(借)A社株式 寄附修正事由となった受贈益の額×持分割合

(貸)利益積立金 寄附修正事由となった受贈益の額×持分割合
(借)利益積立金 寄附修正事由となった寄附金の額×持分割合

(貸)B社株式 寄附修正事由となった寄附金の額×持分割合


法人税法施行令
第9条  法第2条第十八号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号 までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十二号 までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十二号までに掲げる金額を減算した金額とする。
七  当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第25条の2第2項に規定する受贈益の額で同条第1項若しくは法第81条の3第1項(法第25条の2第1項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第37条第七項(寄附金の損金不算入)(法第81条の6第6項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額で法第37条第2項若しくは第81条の6第2項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額

119条の3
6  内国法人の有する第9条第1項第七号に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード


このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史


(2)法人による完全支配関係がある法人間の受贈益の益金不算入


内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されません(法25の2①)。
ただし、益金不算入となる受贈益は、上記(1)の制度がなかった場合に相手方で損金の額に算入される寄附金に対応するものでなくてはなりません。

法人税法
第25条の2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)又は第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第三十七条第七項(第八十一条の六第六項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2  前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
3  内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。


【お知らせ】

グループ法人税制の解説を36ページの簡単な冊子にまとめました。

無料ダウンロードはこちら からどうぞ。

   ⇒ グループ法人税制無料冊子ダウンロード


このブログは、法人税の一般的な情報を整理した読み物です。税実務に供することを前提として執筆されていないため、法人税法その他の法令の精緻な再現を徹底しておらず、申告業務にご利用いただくことはできません。このブログの内容は可能な限り信頼性の高いものとなるように努力していますが、執筆者は、内容の適法性、現行法令との整合性、真実性、特定目的への適合性、適時性、完全性、網羅性、正確性を含めいかなる保証も致しません。また、提供されている情報は、税務その他の専門的アドバイザリーサービスとして用いられるものではなく、また、それらに代るものではありません。執筆者は、いかなる者に対しても、その原因の如何を問わず、このブログの利用から生じるいかなる損害についても責任を負いません。税務については、税理士にお問い合わせいただくか、最寄りの税務署に直接ご相談下さい。



法人税がわかれば、会社にお金が残る-法人税がわかれば
 
法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史