先日、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」
(民法900条4号但書)
と定める民法の規定に関し、最高裁は違憲無効とする決定をしました。
僕はこの決定は「当然」のことだと思いますが、
それは置いておいて、今年の宅建試験を受験される方は、
試験との関係では、まったく気にする必要はありません。
今年の4月1日時点では、この民法の規定は違憲では
なかったわけですから、試験には影響しません。
もう去年の段階から、この判例変更は噂されていましたので、
宅建試験でも相続分の問題で、ここを出題する可能性は
低いように思いますが、いずれにしても、気にしないことです。
--
さて、先日から「重要問題解説講座」として、
宅建の基本的な問題を一問づつ解説していく動画を
撮っています。
民法の「代理」の問題の解説もアップロードしましたので、
ぜひ勉強に役立てて下さい。
ビデオを視聴してくださる方が増えるにしたがって、
ご質問をいただくことが多くなりました。
メール等での回答というのは、かなり難しくて、
伝わりにくいため、現在は承っていない状態です。
いずれは何らかの方法で、ご質問に対応したいとは
思っていますが、今のところは対応できておりませんので、
あらかじめご了承ください。
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」
(民法900条4号但書)
と定める民法の規定に関し、最高裁は違憲無効とする決定をしました。
僕はこの決定は「当然」のことだと思いますが、
それは置いておいて、今年の宅建試験を受験される方は、
試験との関係では、まったく気にする必要はありません。
今年の4月1日時点では、この民法の規定は違憲では
なかったわけですから、試験には影響しません。
もう去年の段階から、この判例変更は噂されていましたので、
宅建試験でも相続分の問題で、ここを出題する可能性は
低いように思いますが、いずれにしても、気にしないことです。
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あらかじめご了承ください。
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