マイナンバーブログ60日目 -クリニックもマイナンバー- | ほはば こんな会社です!

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みなさま、こんにちは。

昨日、マイナンバーが医療情報とも結びつけられるようになる、というニュースをお伝えいたしました。
本日はその続きでございます。


日本経済新聞 平成27年5月30日
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新制度ではカルテやレセプトを管理するための医療番号を新たに作る。
医療番号はマイナンバーとシステム上、連動する仕組みだ。
医療番号を使って医療機関や薬局、介護事業者らが情報を共有できるようにする。
番号を使った情報管理は個人の任意で実施する。

マイナンバー制度が始まると個人番号カードが配布される。
17年7月以降、番号カードは健康保険証としても利用できる。
ICチップが搭載されており、医療機関で認証すると、医者はマイナンバーと連動した患者の医療番号を把握できる。
医者はマイナンバーは扱わない。医者が扱う情報は医療分野のみにし、情報漏洩リスクを最小限にしたい日本医師会に配慮した仕組みだ。
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マイナンバーを扱うことは、漏えいのリスクを負うことでもあります。


マイナンバーそのものを使用するのではなく、「医療番号」としてワンクッションを置くことで、マイナンバー制度が医療分野にも導入されることを容認。
政治決着したんですねえ…


記事には、医師がマイナンバーを扱わない、と書かれていますが、医療機関がマイナンバーを扱わない、とは書かれておりません。

個人番号カードのICチップを認証して、医療番号を得るということは、医療機関の窓口ではマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになるのでしょう。医療番号は、医師をマイナンバー管理の重責から解放するための苦肉の策と見えなくもありませんね(・・;)


けど、個人クリニックをされている先生方の場合は、医師であり、事業所の経営者ですから…
管理は難しいやら、従業員にも教育しないといけないやら、経営者が罰せられる両罰規定もあるやら、とことん経営者泣かせのマイナンバー。

どうせ課される責任です。
それなら…