外国人としての扱い | 和久井秀俊オフィシャルブログ「海外サッカー選手のホンネ」Powered by Ameba

外国人としての扱い

和久井です。

ここチェコでは、僕は外国人。時に、「アジア人」と呼ばれたり、「中国人」、「韓国人」と呼ばれる外国人。(-^□^-)

日本のサッカー界では、外国人は「助っ人」と呼ばれている。その外国人、ピッチの上でプレーできる人数と、選手としてリーグ戦に登録できる人数には制限があります。

今回、そんな外国人枠について少しお話します。

どうしても詳しく説明しようとすると、説明がなが~くなってしまいますが、面倒な方は要点だけチェックしてみてください。逆に詳しく知りたい方は、メルマガでご紹介していきますのでチェックしてみて下さい。

それから登録枠(リーグ登録枠)、出場枠(試合に出場できる枠)と、少しわかりにくい表現があるかとは思いますが、我慢して読んでくださいね。

前置きが長くなりましたが、早速日本リーグからご説明します。

日本のリーグは、選手とクラブが結ぶ契約形態によって外国人選手枠が制限されています。

年俸に上限がなく1クラブに25人までという制限がある、A契約。

年俸480万円以下で1クラブでの人数制限がない、B契約。

年棒480万円以下で指定された出場時間をクリアしていない、C契約。

と3つの契約形態に分かれており、A契約は3名、C契約は5名と外国人選手が登録できる人数が制限され、その中で3名が試合に出場可能になります。さらに今年からアジア枠として、アジア国籍を持つ選手がさらに1名試合に出場できるようになりました。

これにより合計4人の外国人がピッチに立つ事ができるようになっています。

では、欧州ではどうでしょうか?

日本のような契約形態は欧州には存在しませんし、外国人枠とは関係ありません。

欧州は各国リーグによって規定が違いますが、EU圏内で共通することがあります。それは大きな出来事(事件)が発端でした。

サッカー界では有名な「ボスマン判決」(詳しくはメルマガで説明します)により、

EU加盟国の国籍を持つ選手が所属したクラブとの契約を終了した後に、クラブは選手の保有権を主張できない。

②そしてさらにEU加盟国内のクラブチームは、EU加盟国国籍を持つ選手を外国籍扱いにできない。

という規定が、EU加盟国で出来ました。

これによりボスマン判決以前のように、契約期間とは別にクラブが選手の保有権を主張することができなくなりました。契約期間内の選手を保有するクラブは、移籍先から移籍金を受け取ることで選手は移籍が可能になりました。また契約期間終了後は、移籍金が発生しなくなりました。

移籍期間については、こちらで詳しく説明しています。

さらに、EU国籍の選手はEU圏内では外国人枠としてカウントされなくなりました

このボスマン判決後に、欧州は大きく変わりました。(詳しくはメルマガでご説明します。)

さらに日本リーグを見てもわかるように、各国のサッカー協会が独自に外国人の登録と出場に制限を設けています。

例えばチェコは、外国人の出場枠は3人となっています。

外国人枠そのものがなく、どの国の選手でも登録や出場に制限がない国もあります。

また、自国のレベルを上げる目的で21歳以下の選手を必ず出場、試合登録させなければいけないという国もあります。

どの国で、どんな目的で、どんな規定があるのか、のちほど詳しい情報は少しずつ解説していこうと思います。

欧州サッカーの外国人枠について少しご理解頂けましたか?

こんな規定の中、僕はこのチェコで外国人としてプレーしているわけです。

たま~に文頭にあるような呼び方をされますが、僕はもう慣れました。(-^□^-)

僕は「日本人」として誇りを持ち、「日本人」として恥じない、そして「サッカー選手」としてお客さんに楽しんで頂けるパフォーマンスを心がけてプレーしています。

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