逃げ遅れゼロのための水防法などの改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
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限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現するために以下の法律を改正する提案です。

 

●水防法

●河川法

●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

●独立行政法人水資源機構法

 

以上の改正をひとつの改正法案にまとめて、

「水防法等の一部を改正する法律案」

193-閣25 水防法等改正案

としています。

 

●採決の結果

賛成=自民、民進、公明、共産、維新、無(野間健議員)

 

現行の水防法では、計画作成は努力義務となっていますが、昨年8月の台風10号による豪雨災害で、岩手県の高齢者施設の入所者9人が死亡したことを踏まえ、必ず作成するよう求めることにしました。

水防事業者はその計画内容が既存堤防の機能に支障を来すと判断すれば、改善などを勧告・命令できるようになります。

 

この法律制定の後、すでに省令改正が決まっていて、その内容は、

水防管理者が指定した浸水被害軽減地区で開発目的の土地形質変更行為を計画する民間事業者に対し、着工の30日前までに設計・施工の内容や事業スケジュールなどをまとめた事業計画を届け出るよう義務付けるものです。

 

省令を決めているのであれば法案に盛り込むべきであると考えます。

 

 

 

●質疑内容

・要配慮者利用施設の管理者等への避難計画作成の義務付 けについて、罰則を設けず違反者の公表にとどめた理由は何か。また、作成後のフォローアップが重要と考えるが、どのように行っていくのか。

・浸水被害軽減地区の指定について、水防予防組合といっ た地縁的な結びつきを持つ団体に、水防管理者として半ば公権力の行使のような行為を認めることは妥当なのか。 また、指定地区内で掘削等の工事を行う場合に、水防管 理者は助言又は勧告を行うことができるとされるが、具体的にはどのような助言・勧告を行うのか。

・ 水防災意識社会再構築ビジョンに基づく協議会について、 現時点での設置状況を伺いたい。また、本法律案に位置付けられた国土交通大臣設置の協議会と、都道府県知事 設置の協議会をどのように連携させていくのか。

・国土地理院及び気象庁は、それぞれ地形、気象予報につ いて精緻なデータを作成しているが、国土交通省ではそれらを水害防止に十分活用しているか伺いたい。

・水害の防止には、既存資源の活用だけでなく新たな人材や財源の確保が重要と考えるが、今回の改正に際し、その点についてはどのような議論がなされてきたのか。

 ・ 農業用の利水ダムを治水にも有効利用すべきと考えるが、 地方自治体から農業用ダムを治水に活用したい等の要望は出ているか。また、多目的ダムの柔軟な運用について 見解を伺いたい。

・独立行政法人水資源機構の本来的な役割は何か。また、都道府県管理河川等における工事の代行について、国と機構でどのような役割分担がなされるのか。

・取水制限を伴う渇水が頻繁に起っているが、水の安定供給に対する大臣の見解を伺いたい。

・水防管理者から水防活動の委任を受けた者による緊急通行等について、具体的にどのようなことを想定しているか。また、緊急通行等により損失を受けた者に対する補償はどのような形で行われるのか。

・平成 28 年の台風 10 号の際に9名の方が亡くなった岩手県のグループホームにおいて、被災時の職員体制はどのようになっていたか。

・日本医療労働組合連合会の 2016 年度夜勤実態調査によると1人夜勤が多い実態がわかるが、このような夜間職 員の配置状況で災害時における避難は確保できるのか、 厚生労働省の考えを伺いたい。

・要配慮者利用施設に対して避難確保計画の作成等を義務付けるのであれば、夜間の職員を増やすなどの体制強化のための予算措置や夜間職員配置に係る新たな基準の策定が必要だと考えるがいかがか。

・平成27年12月に水防災意識社会再構築ビジョンが策定され、ハードとソフトの対策を一体化して、社会全体で備 える水防災意識社会の再構築への取組が必要とのことだ が、国民に対しどのように周知徹底させていくのか。

・平成28年8月に台風10号により岩手県小本川の氾濫が発生し、高齢者施設からの逃げ遅れにより多数の死者が出 たが、洪水時における要配慮者利用施設の高齢者の円滑 かつ迅速な避難の確保にどのように取り組もうとしているのか大臣の見解を伺いたい。

・今回の法案は、洪水対策のハードとソフトを合わせた対策を行っていくものだが、平成27年9月の関東・東北豪 雨による鬼怒川の氾濫を踏まえ、どう防いでいくことができるか、ソフトの面からどのように災害対策に結びつけようとしているのか見解を伺いたい。

・市町村長が避難勧告・避難指示の発令を判断をするため の基準を明確化するとともに、市町村長がそれを理解し なければならない。鬼怒川の氾濫では、常総市へホット ラインで河川氾濫の危険情報と発生情報を7回送ったが発令されなかった。市町村長にどう理解させ、進めていくのか。

・洪水浸水想定区域にかかる 730 市町村における「水害対応タイムライン」の策定状況について伺いたい。

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施率及び大規模氾濫減災協議会の設置率を100% とするためにかかる期間を2021年までの5年としているのは長いと思われるが、見解を伺いたい。

・淀川左岸線(2期)事業の区間4.4㎞で目開きが生じる箇所及び継手部分における目開きを防止するために、どのような工法を用いるのか、また地盤改良工事を行うのか伺いたい。

・「道路橋示方書改訂版」に基づく検討が行われていないため、淀川左岸線(2期)事業を取りやめるべきと考えるが、大臣の見解を伺いたい。

 

概要(PDF形式)

 

要綱(PDF形式)

 

法律案・理由(PDF形式)

 

新旧対照条文(PDF形式)

 

参照条文(PDF形式)

 

 

貼り付け元  <http://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html>