193-衆04 福島第二原発廃炉法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律案

 

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 規制法の特例

第一節 対象加工施設に関する特例(第三条-第八条)

第二節 対象試験研究用等原子炉施設に関する特例(第九条-第十四条)

第三節 対象発電用原子炉施設に関する特例(第十五条-第二十条)

第四節 対象再処理施設に関する特例(第二十一条-第二十六条)

第三章 雑則(第二十七条)

附則

 

提出者は田島一成議員ほか三名であり、民進党が提出しました。

 

 

第1 法律案の趣旨

 

福島第一原発の事故後、新規制基準が制定され、既存の原子力施設もこれに適合させることが求められている。特に、過去に原子力緊急事態宣言が出された原子力施設については、速やかにこれに適合させることが必要である。

 

したがって、原子力事業者がこれを怠ったときは、重大な事故を起こした責任も勘案すると、当該原子力施設の許可等を取り消すことが適当である。 また、当該原子力施設の使用に当たっては、特定地方公共団体の長の同意を得ることとすることが適当である。 以上の点に鑑み、特定原子力事業所に係る原子炉等規制法の特例を定める。

 

 

第2 法律案の内容

 

1 定義

特定原子力事業所 =法施行前に、原子力緊急事態宣言が出され、かつ、原子力緊急事態解除宣言が出された原子力事業所であって、適合性審 査の申請及び廃止措置計画の認可の申請のいずれもされていない原子力施設が設置されているもの

※現在は、福島第二原発のみ該当

 

2 特例

⑴ 許可等の取消しの特例

特定原子力事業所に設置された原子力施設につい て法施行後2年以内に適合性審査の申請がされなかったときは、許可等が取り消されるものとする。

※ただし、廃止措置計画の認可の申請がされた原子力施 設については、この限りでない。

⑵ 同意特例

原子力事業者は、特定原子力事業所内にある原子力施設の使用をしようとするときは、あらかじめ、特定地方公共団体(※)の長に協議し、その同意を得なければ ならない。

※原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるもの(発電所の場合はUPZを想定)

特定地方公共団体の長は、

 ・原子力災害が発生する可能性

 ・原子力災害が発生した場合に地域・住民に与える影響

 ・地域防災計画の整備の状況 等を勘案して、地域・住民の保護の観点から決定

 

3 施行期日

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日