駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案
駐留軍再編特措法(平成19年法律67号)は、
▽駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資する。
▽我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要である。
ということを前提とし、
▽駐留軍等の再編によって住民の生活安定に影響が及ぼされることへの配慮。
▽駐留軍所在地に対する産業の振興並びに当該周辺地域を含む地域の一体的な発展に寄与するための特別の措置。
▽駐留軍集中地域である沖縄県の負担軽減。
▽米軍基地移転を促進するためのの株式会社国際協力銀行の業務の特例。
▽政府による財政上の措置の特例。
などを定めることとしています。
この法律は今からちょうど十年前に立法されました。
時限立法として成立したので今年の三月で切れます。しかし、もう十年延長しようという今回の改正法案です。
●法律の有効期限
「平成29年3月31日」から「平成39年3月 31日」に延長するとともに、再編交付金の交付期限を「平成 34年3月31日」から「平成44年3月31日」に延長する。
●米軍再編交付金
現行法では、米軍再編交付金というものが自治会、都道府県に交付されます。昨年三月末現在で対象は43市町村であり、過去9年間で740億円が交付されたとのこと。
名護市ではこの受け取りを拒否したため、政府は市を通さず、区に直接支払うという方法に出ています。
●国際協力銀行の業務特例を廃止
もう一つの改正は、この駐留軍再編については国際協力銀行の業務を特例として認めていましたが、これを廃止します。平成24年4月の日米安全保障協議委員会共同発表において、在沖米海兵隊 のグアム移転に係る日本側の財政的コミットメントは、グアム協定第1条に規 定された直接的な資金提供のみとなり、他の形態での財政支援(出融資)は利用しないことが確認されたための廃止です。
●防衛省設置法の一部改正
附則にある「平成二十九年」を「平成三十九年」に改める。
法律の期限の延長及び株式会社国際協力銀行の業務の特例に係る規定の廃止に伴い、所掌事務の特例に係る規定等を改める。
●法案の要綱
第一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部改正(本則関係)
一 法律の有効期限を十年間延長し、平成三十九年三月三十一日までとすること。
二 株式会社国際協力銀行の業務の特例の規定の廃止に関すること。
第二 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
二 罰則に関する経過措置を定めること。(附則第二項関係)
三 関係法律について、所要の改正を行うこと。(附則第三項関係)
●平成29年度一般会計予算案 歳出 単位は千円
在日米軍等駐留関連諸費は、3979億0093万5000円。
在日米軍等駐留関連諸費 |
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397,900,935 |
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駐留軍等労働者 特別協定給与 |
121,851,081 |
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駐留軍等労働者 地位協定給与 |
2,850,908 |
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職員旅費 |
273,293 |
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在沖縄米海兵隊 グアム移転業務旅費 |
64,947 |
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情報処理業務庁費 |
159,097 |
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在沖縄米海兵隊 グアム移転業務庁費 |
309,698 |
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在日米軍等駐留関連庁費 |
617,182 |
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提供施設等借料 |
14,445 |
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駐留軍等労働者福利費 |
22,608,063 |
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在沖縄米海兵隊 グアム移転業務委託費 |
144,910 |
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提供施設等整備費 |
115,734,263 |
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提供施設移設整備費 |
60,851,238 |
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施設周辺整備助成補助金 |
105,000 |
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再編推進事業費補助金 |
1,000,000 |
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特定防衛施設周辺整備 調整交付金 |
10,648,554 |
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合衆国軍隊特別協定 光熱水料等支出金 |
33,828,393 |
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在沖縄米海兵隊 グアム移転事業費支出金 |
25,938,000 |
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施設運営等関連見舞金 |
63,124 |
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施設運営等関連補償費 |
838,739 |
独立行政法人 駐留軍等労働者 労務管理機構運営費 |
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3,014,880 |