193-衆01 マルキン法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案

 

野党提出法案の一発目。

 

民進党の岸本周平議員の名義により、民進党・無所属クラブ、日本共産党、自由党、社会民主党・護憲連合の4会派共同提出。

 

190-衆28 畜産物価格安定法等改正案

この前国会まで継続となっていた法案は撤回され、新たに提出。

 

ほとんど同じでありますが、撤回した法案は施行期日が公布の日からとしていましたが、新たに提出した法案は、公布から三か月以内に政令で定める日としています。

 

 

畜産業を振興するため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚経営安定対策事業(豚マルキン)を法制化するもの。

 

具体的には、肉用牛・肉豚の標準的な販売価格が標準的な生産費を下回った場合に、(独)農畜産業振興機構がその差額を補てんするための交付金を交付。あわせて、旧来の買入れ・保管・売り渡しによる市場介入・需給操作を行う牛肉・豚肉の価格安定制度(近年発動実績なし)を廃止するものです。

 

192国会まではTPP特別委員会の付託となっていましたが、同特別委員会はTPP承認にともない、もはや設置されることはないので農林水産委員会での審議となるでしょうが、与党が審議に応じないケースが多くあり、政府・与党の法案は速攻成立、野党の法案は棚ざらしということが続いています。

 

 

 

要綱は以下の通り。

 

●第 一  畜 産 物 の 価 格 安 定 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ( 第 一 条 関 係 )

 

一  肉 用 牛 及 び 肉 豚 に つ い て の 交 付 金 の 交 付

肉 用 牛 又 は 肉 豚 の 標 準 的 な 販 売 価 格 が 標 準 的 な 生 産 費 を 下 回 っ た 場 合 に 、 独 立 行 政 法 人 農 畜 産 業 振 興 機 構 が そ の 差 額 を 補 塡 す る た め の 交 付 金 を 交 付 す る 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

 

二 そ の 他 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。

 

 

●第 二  独 立 行 政 法 人 農 畜 産 業 振 興 機 構 法 の 一 部 改 正 ( 第 二 条 関 係 )

 

一  独 立 行 政 法 人 農 畜 産 業 振 興 機 構 の 業 務 の 追 加 独 立 行 政 法 人 農 畜 産 業 振 興 機 構 の 業 務 に つ い て 、 肉 用 牛 及 び 肉 豚 に つ い て の 交 付 金 の 交 付 を 行 う こ と を 追 加 す る こ と 。

 

二  そ の 他 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。

 

 

 

●第 三  施 行 期 日 等 ( 附 則 関 係 )

 

一  こ の 法 律 は 、公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る こ と 。

 

二  所 要 の 経 過 措 置 を 規 定 す る こ と 。

 

三  所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。