192-閣11 地方公務員の育児・介護休業法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案

 

働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定の改正を行うものです。施行期日は、平成29年1月1日(民間及び国家公務員に係る改正法の施行日と同じ)

 

まずは民間、そして次に地方自治体において育児休業、介護休業を取りやすくする観点から、民間に優先して予算配分をしたうえでの地方公務員への規定改正に賛同します。

 

民間・地方への休業環境整備は、減価する地域通貨システムでなすことを求めます。

 

なお、国会公務員の同様の規定については、一般職給与法等改正案の中に盛り込まれています。法案の中に「等」が含まれている場合は、三つ以上の法律を改正しており、今回のその場合、「国家公務員の育児休業等に関する法律」がその中に含まれています。

 

●地方公務員の育児休業等に関する法律

(1) 育児休業等の対象となる子の範囲の見直し

 育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加える。

※特別養子縁組の監護期間:民法に基づく特別養子縁組を成立させるために必要な監護期間養子縁組里親:将来的に養子縁組を結ぶことを前提とした里親委託

 

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

※介護休業等については、当該法第 61 条に地方公務員に関する最低基準が定められている。

(2) 介護休業の分割取得

介護休業取得可能期間(3月)を3つの期間に分割して取得できることとする。

(3) 介護のための所定労働時間短縮措置

 介護休業とは別に、連続する3年の期間内において、介護のため1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができることとする制度を設ける。

(4) 介護休業の申出をすることができる非常勤職員の要件の見直し

介護休業の申出ができる非常勤職員の要件を緩和する

 

(5) その他

 子の看護休暇及び介護休暇を省令で定める1日未満の単位(半日予定)で可能とすること、介護のための所定外労働の免除義務、いわゆるマタハラ等の防止義務などの所要の改正を行う。

●地方公務員等共済組合法

●地方公務員災害補償法

●地方独立行政法人法

●雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)

●児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)

●附則第七条の規定による改正後の児童福祉法等の一部を改正する法律附則第十六条の二の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)