第190国会●衆議院提出第21号
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
【提出者】内閣委員長 西村康稔(自由民主党)
成年後見制度の利用の促進に関する法律案
に反対する理由により、この改正案にも反対します。
衆議院では3月24日に可決し、参議院では4月6日に可決して成立しました。
本案は、成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 民法の一部改正
1 成年後見人による郵便物等の管理
㈠ 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるものとすること。
㈡ ㈠の嘱託の期間は、6箇月を超えることができないものとすること。
㈢ 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができるものとすること。
2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為、成年被後見人であった者の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結等をすることができるものとすること。
二 家事事件手続法の一部改正
1 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件においては、成年被後見人は、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができるものとすること。
2 家庭裁判所は、成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判をする場合には、成年被後見人の陳述を聴かなければならないものとすること。ただし、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでないものとすること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行するものとすること。
2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
【賛成した会派】
自由民主党
民主・維新・無所属クラブ
公明党
おおさか維新の会
改革結集の会
生活の党と山本太郎となかまたち
【反対した会派】
日本共産党
社会民主党・市民連合