192-参11 公職選挙法の一部を改正する法律案 【発議者】浅田均議員(日本維新の会) 外1名 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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192-参11 公職選挙法の一部を改正する法律案

【発議者】浅田均議員(日本維新の会) 外1名

 

蓮舫民進党代表による二重国籍問題が引き金となっての維新の会による改正法案提出です。

 

私もこれと同じような法案を作成しましたが、国会法ですでに禁止している条項があるので必要ないと言われました。しかし、公職選挙法の「被選挙権を有しないもの」の中に外国籍の者が被選挙権を有しないと明確にされていないので、この法改正は必要であると考えます。

 

公職選挙法

(被選挙権を有しない者)

第十一条の二  公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

 

以上の条文の次に以下の第二項を設けるものです。

 

2 外国の国籍を有する日本国民(国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をしなければならない期間内にある者及び同条第二項に規定する選択の宣言をした者を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の被選挙権を有しない。

 

次に第167条には選挙公報の規定がありますが、外国籍を有した経験のある者については、この選挙公報でお知らせしなさいというものです。

 

かつては選挙公報の文章には文字数の制限があり、このころであると外国籍を有した経験のある人はその文字数分だけ不利となるのですが、現在では文字数制限はなくなったので問題がないと考えます。

 

この法案は成立して公布の日から半年間の経過を待って施行するものであります。

 

二重国籍である日本国民は、我が国に多数いることから、国民の代表を国会に送るという見地からして、この法案には修正が必要であると考えます。国会議員=権力者と考えるのは、国民主権の観点から言えばそうですが、行政機関にこそその悪用が考えられます。

 

したがって、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官への就任を禁止するとともに、外務省以外の国家公務員についても二重国籍を禁止する規定にすべきであると考えます。