192-参07 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
【発議者】浅田均議員(日本維新の会) 外1名
国会議員がその歳費や期末手当を国庫に返納しようとすると、政治家による国への寄付となってしまい、それは法律で禁止されています。
そこで、両院の議長、副議長、議員は、公職選挙法第199条の規定を適用しないこととする改正案です。施行は公布の日からとするものであり、賛成します。
●参考
公職選挙法第199条
衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。