192-参04 政治資金規正法の一部を改正する法律案 【発議者】藤巻健史議員(日本維新の会) | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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192-参04 政治資金規正法の一部を改正する法律案

【発議者】藤巻健史議員(日本維新の会) 外1名

 

細川内閣時代に、非自民連立政権と自民党が合意し、数年先にやると言いながら、20年以上も経過しながら、一向になされない企業団体献金禁止についての法案。

 

さらに個人寄付の政治団体への献金額に制限を設ける案です。

政党及び政治資金団体に対してする寄付は2000万円まで。

それ以外の団体については1000万円まで。

 

ここまでは賛成できるが、次の改正には反対します。

 

第二十二条の五 第一項中の削除。

 

国から補助金、負担金、利子補給その他の給付金を受けた会社は寄付をできない。

国から資本金・基本金これらに準ずるものの全部または一部の出資・拠出を受けている会社は寄付できない。

 

という改正案を入れていますが、まず企業団体献金を禁止する法案を提出している以上、この条文はいらないでしょう。しかし、企業団体献金を禁止せず、この法案を通したとしても、それは非常におかしなことになります。

 

災害などを受けて交付金や出資を受けることは災害大国たる日本にとっては多くあることでしょう。さらに、補助金を受けた会社からの献金を禁止したならば、では国が一律に税制を優遇したり、一律に出資したりした場合はどうなるのか。そしてまた、このような禁止規定を設けると、政府与党によって、国全体の政策として利益誘導型の財政配分を行い、与党に有利なばらまき政策を促進する可能性があります。

 

したがって、企業団体献金の禁止及び寄付の制限額を下げることについては賛成できますが、補助金を受けた会社からの寄付禁止などについては削除すべきであると考えます。