190-閣54 国民年金法改正案 ●スリーインワン保険法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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第190国会●内閣提出法案第54号
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案
【提出責任者】塩崎恭久厚生労働大臣
▼要審議

公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等。
賃金の下落などに応じて年金額を引き下げる「マクロ経済スライド」の強化を柱にしています。

マクロ経済スライドとは、平均余命の伸びによる年金給付費の増加と、現役人口の減少による保険料収入の減少という社会情勢に合わせて、年金の給付水準を調整する仕組みです。2004年の年金改革法により導入し、現役世代の将来の負担を軽くすることを目的としています。

改正案ではデフレ時に適用できなかった分を繰り越し、賃金や物価が上がったときにまとめて引き下げるとしています。現在の年金受給者の年金額を抑える一方で、現在20歳の若者が65歳に受け取る年金を、夫婦で月2000円程度改善する見通しです。マクロ経済スライドの発動の強化は、2018年度を予定しています。

他には、500人以下の企業でも労使の合意があれば、パートでも年金に入れること。国民年金保険料を月額100円程度引上げ。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に合議制の経営委員会を設けること。日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定を創設することなどです。

以下は概要。

1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施)
500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)
※ 501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。

2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。
この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。

3.年金額の改定ルールの見直し((1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行)
公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。
(1) マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整。
(2) 賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。

4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行)
合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置を講ずる。

5.日本年金機構の国庫納付規定の整備(公布日から3月以内施行)
日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定を設ける。
これに伴う改正する法律は
▼国民年金法
▼厚生年金保険法
▼年金積立金管理運用独立行政法人法
▼日本年金機構法
▼公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律


プラス利子が当たり前だとしている現代の経済学の常識では、年金は必ず破たんします。
よってどのように改正しようとも意味はないので賛否両論をとりあえず聞きますが、これまでの百家争鳴の年金話は全て、既存の経済学の常識から成り立つものであり、かねてからの政策の焼き直しでしかありません。

そこで、国民年金、医療保険、介護保険については一本化し、減価する通貨を使用することにより一つの通帳に記載し、年金・保険の先払いをしやすくさせることを提案します。通貨が減価していくシステムを導入すると、税金や年金の先払いをする人が増えていくので、それを通帳に記載し、それを将来に支給してもらうという制度です。

この減価する通貨を導入する前に、まず国民年金、医療保険、介護保険を一本化する必要があります。これは新党改革のマニフェストに長らく存在しており未だ実現されていません。政党が消滅しても政策は受け継ぐこととし、マイナンバー制度の活用はしないこととします。

●大坂佳巨提出法案第16号
国民年金法及び健康保険法並びに介護保険法を統合する法律案(略称・スリーインワン保険法案)

【目的】老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号 に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。

【保険者】市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、年金・医療・介護の統合保険を行うものとし、窓口を一本化する。

【国及び地方公共団体の責務】国及び地方公共団体はこの法律制定にあたって、統合による効率化を図らなければならない。

【検討】船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法との統合も検討することとする。