189-閣31 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 その2 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

先月視察した会津地方の福島県立川口高校はかなりの山があり、冬は雪が深いところです。高校生たちも通学は不可能であるからほとんどが寮生活を送っています。あのような地域に、熱帯地域の東南アジアからの人々が流入して介護の担い手になりうるだろうかとの疑問もあり、反対したいと考えます。

第189国会●内閣提出法案第31号
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
【内閣提出責任者】岩城光英法務大臣、塩崎恭久厚生労働大臣
▼反対

介護の人員不足については、中学校に介護職員初任者研修を必修化し、国民総ヘルパー社会づくり。介護保険に減価する通貨を導入し介護保険の数年先払いシステムを普及させることにより日本国民だけで解決できる。よって、介護を在留資格の中に加えることについて削除を求め、偽装滞在者対策の強化については賛成します。

介護に従事する外国人の受入れ、偽装滞在者対策の強化が主な改正です。

海外での介護人材争奪戦でも「カナダの一般的な外国人介護職の給料は35万円前後……フィリピンで介護学校をつくって日本に派遣する試みは頓挫しました。だって(日本は)手取り15万円」と日本の低賃金を指摘していました。

日本で介護を職業としたいと考える外国人を増やそうというこの法案はうまくいかないと思われます。以下は法改正案の概要。

●1. 介護に従事する外国人の受け入れ
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため,介護福祉士の国家資格を有する者を対象とする新たな在留資格を創設する。

高齢化が進む中,質の高い介護に対するニーズが増大しており、平成26年6月24日閣議決定で、「介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするため,在留資格の拡充を含む制度設計を行う。」とした。

現在は,経済連携協定(EPA)の枠組み以外では,介護従事者としての入国・在留は認めていないが、改正によって活動内容を「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」として,新在留資格「介護」を創設する。これは公布の日から一年以内に施行。

出入国管理及び難民認定法第19条の16で、中長期在留者で次の各号に掲げる者は十四日以内に法務大臣に届け出よとなっており、その既存の規定は、「高度専門職、研究、技術・人文知識・国際業務、興行又は技能」などの中に「介護」を加える。


●2. 偽装滞在者対策の強化
在留資格を不正に取得する者等(いわゆる偽装滞在者)が問題となっている。また,偽装等の手口が悪質・巧妙化しているので以下の改正をしたいとのこと。

 1.罰則の整備
㋐ 偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備 【第70条関係】
㋑ 営利目的で㋐の行為の実行を容易にした場合の罰則を整備(※現行入管法には,こうした罰則がない。) 【第74条の6関係】

 2.在留資格取消事由の拡充等
㋒ 活動を継続して三月以上行わないで在留している場合(現行)に加え,活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合も取消事由とする 【第22条の4関係】
㋓ ㋒の新取消事由について,逃亡のおそれがあるときは,出国猶予期間を定めず,直ちに退去強制手続に移行することとする【第22条の4及び第24条関係】
㋔ 在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を,「入国審査官」から「入国審査官又は入国警備官」に変更【第59条の2関係】

3.退去強制に関する規定の整備
㋕ ㋐の行為を唆すなどした場合を退去強制事由に追加
【第24条関係】

これは公布の日から三か月以内に施行したいとのこと。

2016年3月11日、法務省が同日発表した統計によると、1月1日時点の不法滞在外国人の数は6万2818人で、国籍別では韓国人が1万3412人(21.4%)で一番多く、全体の2割強を占めています。

次いで中国人(8741人、13.9%)、タイ人(5959人、9.5%)、フィリピン人(5240人、8.3%)、ベトナム人(3543人、6.1%)の順だった。不法滞在外国人のうち3063人は国外強制退去とのことです。