190-衆56 特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

53号法案が自民党・公明党による「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案」のため、ひとまず54、55号法案は飛ばして56号の民進党提出による「特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案」に入ります。

ざっと読んだところ、ほぼ同じです。相違点は、あっせんを受けるすべての育ての親に児童相談所への登録も義務付けるところでしょうか。

この民進党の法案第三条で、
「児童相談所及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに当たっては、これに先立ち、児童の父母(児童の出生により当該児童の父母となるべき者を含む。以下同じ。)が自ら児童を養育することが可能となるよう、相談、情報の提供、助言その他の援助が十分に行われなければならないものとすること。」
「児童相談所及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の父母が自ら児童を養育することが困難であり又は適当でない場合には、社会的養護が必要な児童、とりわけ乳幼児に対して、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を確保することの重要性を踏まえ、適切に検討されなければならないものとすること。」
というのがしいて言えば違い。

子どもを売ることがビジネスにならないよう配慮して検討審議すべきと考えます。

190国会●衆議院提出法案第56号
特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案
【提出者】田嶋要 (民進党・無所属クラブ)他4名

1.目的
養子縁組あっせん事業を行うものについて許可制度を実施
児童相談所及び民間あっせん機関の養子縁組のあっせんに係る業務の適正な運営を確保するための措置
2.基本原則
児童の最善の利益を最大限に考慮
養子縁組のあっせんに先立ち、実親が養育できるよう援助を行う(出産前を含む)
児童、とりわけ乳幼児に対する家庭保育の確保の重要性を踏まえ養子縁組のあっせんを検討等
3.民間あっせん機関の許可 4.児童相談所及び民間あっせん機関が行う養子縁組のあっせんに係る業務
相談支援
養子縁組のあっせんの申込み等
養親希望者の研修
児童の父母等の同意
都道府県知事への報告
養子縁組の成立後の支援
養子となった者に対する情報の開示 等