190-衆48 部落差別の解消の推進に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

同和対策事業特別措置法が2002年に失効した後、小泉政権下で政府が提出した「人権擁護法案」、旧民主党が議員立法として提出した「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」、野田政権下で政府が提出した「人権委員会設置法案」はいずれも成立に至らず、同和対策・人権擁護の法律がない状態が続いているため、部落差別を解消することのみを目的とした法律をひとまず成立させようとのことで、自民、民進、公明の共同提出になっています。

これまで提出されてきた人権擁護法案については反対し、現在に至ってもなお部落差別が存在していることから、この部落差別解消法案については賛成します。

なお野田内閣時代に閣議決定された人権擁護法案では一人だけバックレた閣僚が一名いました。その後、民主党政権は離脱者が相次いで法案は成立しませんでしたが、閣議決定の方法そのものに問題があることを指摘しておきます。

190国会●衆議院提出法案第48号
部落差別の解消の推進に関する法律案
【提出者】二階俊博(自由民主党)他8名
第一 目的(第1条関係)
  この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とすること。

第二 基本理念(第2条関係)
  部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならないこと。

第三 国及び地方公共団体の責務(第3条関係)
1 国は、第二の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有すること。
2 地方公共団体は、第二の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとすること。

第四 相談体制の充実(第4条関係)
1 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとすること。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとすること。

第五 教育及び啓発(第5条関係)
1 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとすること。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとすること。

第六 部落差別の実態に係る調査(第6条関係)
  国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとすること。

第七 施行期日(附則関係)
  この法律は、公布の日から施行すること。