3月25日に提出されたこの法案は、行政機関の職員等が国会議員等と接触した場合に、その記録の作成等に関する事項を定め、国会議員等による特定の者の利益を図るあっせん、その他の行政機関等の事務・事業の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務等に対する国民の信頼を確保することを目的としています。
現在、政官接触記録の作成等については、国家公務員制度改革基本法、閣僚懇談会申し合わせに規定があるが、実効あるものとはなっていません。
この法案について賛成します。
第190国会●衆議院提出第23号
政官接触記録の作成等に関する法律案
【提出者】 大島 敦(民主・維新・無所属クラブ=当時)他7名
連日の国会で、このことは指摘されており、官僚の答弁としては記録を取っているのか取っていないのかが極めて曖昧。これはきちんとした法規定がないから役人は動かないのであり、法律を作りさえすればそれに従うとの判断です。
1 行政機関の職員は、行政機関の事務又は事業に関し国会議員等(閣僚等を除く)と接触した場合において、当該国会議員等から特定の個人又は法人その他の団体に関する事項を示されたときは、政令で定めるところにより、当該接触の日時及び場所、当該接触に係る者の氏名、当該特定事項の内容、当該特定事項に係る事案の処理の経過その他政令で定める事項について、記録を作成しなければならないこと。
2 行政機関の職員は、政官接触記録の作成に当たっては、客観性及び中立性の確保に留意しなければならないこと。
3 政官接触記録は、情報公開法に基づく行政文書に該当するものとすること。
●政官接触記録の保存期間
政官接触記録の保存期間は、十年間とすること。ただし、他の法令に十年間より長い保存期間の定めがあるときは、その定めるところによること。
●独立行政法人についても政官接触記録の作成を義務付ける。
以上の法案について賛成します。