189-衆20 IR(カジノ)法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

この法律案において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設で、民間事業者が設置及び運営をするものである。

カジノ施設を国内で解禁するための準備法と言える。

タイ王国はカジノ合法化によって税収が増えているという。これにならい、都政から国政に向けて石原慎太郎元東京都知事がカジノ合法化を発信した。華々しく推進されたが花は開かず。

これが議員立法であるのは、業界団体からの要望であるということにある。内閣からは提案できない。

カジノ議連の会長は細田博之元官房長官である。

副会長には、民進党からは前原誠司、おおさか維新の会からは小沢鋭仁、日本のこころの中山恭子代表、最高顧問は小沢一郎生活の党共同代表がいるが、加盟議員はほとんど自民党であるため、時間をかければ可決する可能性はあるが、国民からの理解があるかどうかである。

第189国会●衆議院提出法案第20号
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
【提出者】細田博之 (自由民主党)他8名

基本方針は以下の通り。


一 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等
政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとすること。

二 観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興
政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとすること。

三 地方公共団体の構想の尊重
政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとすること。

四 カジノ施設関係者に対する規制                 
カジノ施設の設置及び運営をしようとする者、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第七のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならないこと。


五 カジノ施設の設置及び運営に関する規制
1 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとすること。
 イ カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
 ロ カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
 ハ カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
 ニ 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
 ホ 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
 ヘ 広告及び宣伝の規制に関する事項
 ト 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
 チ カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項

2 政府は、1のほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとすること。