189-衆19 通商交渉過程公開法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

TPP交渉過程が全く公開されないので、国会に報告義務を設ける法案。全面的に賛成します。
外交交渉においては機密事項としないと、交渉結果に大きな損害をもたらすことは確かにあります。しかし、国民の利益に密接的にかかわる問題もその中にはあり、今どのようなことを日本政府が協定国に対して発しているのか、どのような項目について交渉しているのかは国民の知る権利に基づくかと思います。
秋の臨時国会においてTPP特別委員会が中心に開かれると思いますが、まずはこの法案を先議すべきではないでしょうか。


第189国会●衆議院提出法案第19号
国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案
【提出者】岸本周平(民主党・無所属クラブ=当時)他3名


第一条 この法律は、政府が外国政府等と行う国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉(以下「重大通商交渉」という。)に関し、国民及び国会に対して必要な情報が提供されていない現状に鑑み、政府の国民に対する情報の提供の努力義務及び国会に対する報告義務等について定めることにより、国民及び国会に対する適時かつ適切な方法による情報の提供を促進することを目的とする。

 (国民に対する情報の提供)
第二条 政府は、重大通商交渉に関し、交渉の状況、関係資料、交渉の結果が国民経済及び国民生活に及ぼす影響並びに当該影響に対する対策等について、国民に対して情報を提供するよう努めなければならない。

 (国会に対する報告等)
第三条 政府は、各議院が議決により定める重大通商交渉に関し、当該議決により定める各議院の委員会又は参議院の調査会に対し、少なくとも毎月一回(国会の閉会中にあっては、当該委員会又は参議院の調査会の求めに応じ)、交渉の状況、関係資料、交渉の結果が国民経済及び国民生活に及ぼす影響並びに法制上の措置その他の当該影響に対する対策及び当該対策に要する経費等(次条において「交渉状況等」という。)を報告しなければならない。

第四条 政府は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が、前条の議決により定められた重大通商交渉に関し、交渉状況等について報告又は記録の提出その他の情報の提供を求めたときは、国会に対して適時かつ適切な方法により必要な情報を提供することの重要性を踏まえて、適切に対応しなければならない。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。