有償・商用だからダメってのは? -4 面談と許可 | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 直接的にはその2の続きかな。
 
 私の考えは、もともと管理組合は専有部のことを扱うために組織されているわけではないのだから(2-3人の来客がある程度で、理事会に許可を求めたりはしない)こんな話がそもそも理事会に、理事長の承認事項としてあがってくるのが変だと思うんだけどなぁ。。。ってもの。
 
 保育ママの開設は、専有部の案件で、その結果として、騒音や振動などで受忍限度を超えて、細則などに抵触しそうかどうかの判断は、申請者本人が自己責任で行うべきというもの。別に許可が必要とも思わない一方で、推奨してお墨付きを差し上げるというものでもない。
 
 とはいっても、なにか理事長印をくれないと区に申請が完了しないといわれると、審議するしかない。 副理事長の私が、この程度のこと、管理者である理事長の専決可能範囲でしょうから、理事長がいいと思うならえいやっと許可しては? 仕事でやるものだけに不許可というなら、なぜダメなのか書面で出す程度の覚悟はいるけど、理由たたんですよとかちょこっとプッシュするも、理事長は気が進まない様子。
 
 理事長的には、やはり自分の名前での印鑑おした書類が”お墨付き”的に使われて、将来下階がどなりこんできたときに、理事会もOKだといっているとかそれを見せられても困ると。
 まぁそうかなで、開設希望者に印鑑をあげるなら、向こうからも印鑑を貰いましょうで、書面を用意した(管理会社の担当が文案を作成したけど、例によってそのままでは使えないので一杯直した)。
 
 - 許可案件ではなく、自己責任で実施すべきものであるとの理事会としての見解
 - 事前に大きな騒音・振動などの発生が予測できるものではないという判断根拠
 - 申請者が、自己責任で実施していただくことになるが、この許可をもって、
  細則などに定められた、受忍限度を超える騒音の発生禁止規定が適用されなくなる
  ものではないこと
 - 以上全てを了解の上で、区長宛の書面に、理事長の”許可印”を求めること
 - 署名・押印

 ってな書類を作成(表裏になった)した。
 
 どうしても文章だけじゃ怖い感じになるので、理事長+私の2人で、保育ママの開設希望者と面談。子供はいないまだかなり若い女性だったけど、きっちり理解してくれて(話のわかる人でなかったら、その場で怖そうな書面がでてきたら引いちゃうかもしれなかった) さくっとその場で、各々印鑑の入った書面を取り交わすことになりました。
 
 結果開設されて、2人上限まで毎平日幼児を預かっているのかな。
いろいろと手続きに時間がかかって、この許可をだした理事長と、実際に開設されたときの理事長が違っていて、えーそれは聞いておらんぞとかまた一悶着起こりそうだったんですけど、これは説明して納得されたので省略。
(かように、かなり一般の区分所有者的感覚とはずれているらしい。。。)
 
 できるだけ、自宅で騒がせないように、わーいとか子供があそびたいときのガス抜き?には、キッズルームの遊具で遊ばせるとか、まぁいろいろ気を使ってくれているみたいで、今のところ近隣含めノークレーム。
よかったなぁ・・・
(ほかにも近隣でかなり例があるから、自治会的にもうちだけダメともねで自治会長もちょっと気にしていたというか、その期には、輪番で理事も兼ねていたので、これは禁止はできないとかなり強くいっていた。 この期は、私のほかにこの自治会長が理事会でのキーパーソンだったから、その2人で多勢を説得してひっくり返したことになる)
 
 ーーーーーー
 
 これは専有部だから、あるていど規約を読み込んでいる理事長・理事会ならそんなに判断が分かれることもないように思う。 今理事会から諮問されて、共用施設委員会でアンケートなんかを実施しているのは、”原則として”共用施設は商用利用させてはいかんという規定の扱い。 このシリーズはこれでも書いていきますかね。
 
 細則には”原則として”禁止と書いてあって、では”原則として”でない場合はなんなのかは一切書いてない。これ、理事長あるいは、理事会決議があれば回避可能なのかどうかがポイントになってきます。
 

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