有償・商売だからダメってのは? -3 ”専ら”条項 | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 その2で、
 
> 標準管理規約12条
>  『区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するもの
>   とし、他の用途に供してはならない。』

>国交省コメント
> 『住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否か
>によって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために
>必要な平穏さを有することを要する。』 

を引用したんだけど、早速にTwitter では”専ら”の件でやりとり。
 
 こういう一般会話でも使うことのある用語って危ないですよね。
 私はてっきり、100%それにしか使わないの意味かと思っていたら、まぁ法律用語としての感覚では、まぁ50%の過半よりはかなり多いけど、決してそれだけという意味ではないということで、まぁ70-80%程度かなってな語感っぽい。 実際に後で引用するけど、70-80%だと解釈の例があったりする。
 
 ーーそうだと知っていたら、もう少し楽に理事会でほかの役員を説得できたな...
 
 Twitter の @a10405 さんが、コメントをその1にくれたからちょっとだけネットで勉強したらまぁいろいろでてくる。 ふーんとかつぶやいたら...
 
私: 普通”専ら住居用”と書いてあったら、100%それだけでそれ以外不可って意味だと読むよなぁ。。。
 
@a10405さん: 読みますよね。でもそう読んではいかんのですよ、法律などの場合は。
簡単(?)な確認方法は、その微妙な言い回しを除いた場合にどういう文意になるか、を考えることです。今回の場合で言うと、条文ですから「強調」ということはないわけで、そうなると「程度」を表すんだな、と私は解釈しています。問題はその「程度」がどの程度なのか、ですけど。
 
@micky_snuさん: あたしゃ法律用語に慣れているんで、「もっぱら」=「100%」という解釈はできませんけどねえ。法律の解釈というのは「言葉を定義する」という事なんです。演繹法ですね。だから、世間の常識からかけ離れた解釈が可能なんで。
 
 ーーブログでもおなじみミッキーさんは、確か法学部の出身できちんと勉強してる筈で、理系で”全ての”といったら宇宙全体で一つでも例外があってはいかんという教育を受けている私とは語感が違う...
 
@micky_enuさん: そういうのはちゃんと専門家に相談しないと。請け負いましょうか(笑)
 
 とかわりとけちょんけちょん・・
食えないおじさん(お兄さん程度にしておくか)達ではあるなぁ。
”マンションヲタク”なんて名乗っていると、段々コメントも高度化してきて怖い...
しかし、これをいったところで、管理規約は法律でも判決文もでないので法律用語は関係ありません! とか反論されたような気もする。
 
検索すると...
 
ゴミ回収では ”専ら物(ぶつ)”
  廃棄物処理法(第7条、第14条)
 『専ら再生利用の目的となる廃棄物(産廃、一廃)のみの収集運搬、
  処理業を行う者については、この限りでない。』
 
とか面白いとこでは...
アダルトものの営業に関するとこまででてきて...判例などでは
 
警察庁生活安全局作成の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(以下「解釈運用基準」という。)第5の3の(2)が、風営法2条6項3号、同法施行令2条の定める「専ら」について
「『専ら』とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。」
と解釈及び運用の基準を示しており、第一線で取締りに当たっている警察は、これを受けて、店内に陳列してあるアダルトビデオ等の本数の割合が7割以上の場合に、「専ら」に当たるとこれまで判断してきており、被告人も、それを知って、本件個室ビデオ店においては、陳列するアダルトビデオ等の本数の割合を6割くらいに抑制し、7割を下回るようにいつも気を付けて在庫管理をしており、実際にも、陳列されていたアダルトビデオ等の本数の割合が7割を下回っていたのであるから、本件個室ビデオ店が、風営法2条6項3号、同法施行令2条1号の定める「専ら」に該当しない旨主張するので、検討する。
 ↓
...はない。そうでなければ、被告人が行ったように、店の営業実態等は何ら変わらないのに、一般ビデオ等の本数を増大させ、それらを客の目に付きにくい店内の奥まった位置に陳列するなどして、とにか くアダルトビデオ等の本数の割合のみを低下させることによって、刑事責任を免れるという脱法的な行為を許すことになるからである。

 
とか... (このビデオ店の被告の店長の発想が私風なので笑った)

アダルトビデオの販売は、風適法第2条第6項第5号に該当する店舗型性風俗特殊営業。
風適法第2条第6項第5号
 店舗を設けて,専ら,性的好奇心をそそる写真,ビデオテープその他の物品で政令で
定めるものを販売し,又は貸し付ける営業

30%以上そうでないビデオがあれば、まぁ普通のビデオ屋はアダルトビデオをちょこっとは
おいていても風俗扱いではないと。。。。なーるほどね。


 ってことで”専ら”とあったら7-8割っと。
この文字そもそも読めない人も多いし、誤解をされやすいから
普通の人も読む管理規約にはあんまりでてこないほうがいいん
ではないか。

 
 
 さて、以下の共用施設使用細則(うちのです)

第 1 条 (共用施設の使用)
共用施設の使用については、下記のとおりとします。
1)2) 略
3)共用施設は、原則として営利を目的として使用することはできないものとします。

 
 営利目的利用をわざわざ ”原則として禁止”と書くからには、”原則とは異なる場合”があってもいいことになりますが、これを”月例の理事会における明示的な可決があった場合”には認めてよいかどうかってのが現在の共用施設委員会の検討テーマ。まぁ委員会の手には余る感じなので、本来の趣旨とは異なるけど、判断は上位の理事会に検討願いますで投げておいた。
  
このシリーズは保育ママの申請者との面談編に続く。。。
そのあと、まさに上の条項にある”商用利用”規定の撤廃に関するアンケート結果の話かな。
  

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