有償・商売だからダメってのは? -2 | はるぶーのマンションヲタクな日々

はるぶーのマンションヲタクな日々

マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

  その1を書いたあといろいろ。
 
 宣伝してた理事会のメーリングリストは、5-6人新規に加入してくれて、とうとう48人に。RJC48 の名前通りの人数になりました。
 メーリングリストは、飲み会(オフ会)や、勉強会の案内と、新規メンバーの自己紹介程度だけで残して、実際の事例紹介や、Q&Aなどのやり取りは全部”サイボウズLive"の”RJC48”ってグループ上に移行してます。新規に参加の方でここを読まれている方は、武闘派の練馬の元理事長さんから案内メールが届いていると思いますので登録してくださいませ。『勉強になれば』とか動機を書かれる方が多いですけど、お互い様で、シナジー効果がでることを目指しています。うまくいったぞーでも、こうやったけどうまくいかない~でも構いませんので、情報の提供者側になるほうを目指していただきたいです。(なので失敗談も最近はブログで晒している)
 
 営繕委員会からの”修繕積立金を考える”のシリーズは1ページのかわら版風のスタイルで第2号までを投下。今週末に第2回の説明会を目指しているので、その3もできれば金曜くらいには投函したいなぁとか思ったら、明日からずっと出張なんで早朝に印刷していくしかないなぁ。。。ってんで、本当はブログを書いている場合ではないんですが。。。
 
 その1に対して、よくコメントをくれるQOLさんから Twitter で
私は以下の判例とどう絡むのかうちの場合の想定も含めて勉強したいです。/「住宅の保育室への転用事件」http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html
 
ってコメントが入っている。このブログ”ヲタク”を標榜しているだけに、読者にも論客が多いなぁ。マンションの専有部で、”保育”となるとこの判例を連想したのは、実は私も同じ。確かご自分のマンションでも理事長とかで、すぐこれがでてくるのはさすがです。
 
 私自身は、今回のはこの判例の事例にはあてはまらないんではないかなぁと思った。
 
少なくとも事前に、この例と同じになるリスクがあるからお断りが妥当とはいえないってのが私の考え。 多分、一般的な区分所有者の平均とはかなりずれているだろうな...当時副理事長だった私が自説を披露したら、特に年配の理事を中心にうーんって感じだったから。
 結論からいうと、現在までノートラブルで、2歳児までを2人預かる”保育ママ”は無事に開設されてます。
 
上記判例とは違うと考える理由:
 
(1) 上の例では、実際に部屋を住居として利用していた実績がなかったことが結構大きなポイントになっている。今回の例では間違いなく部屋の主目的は”生活の本拠”である
と考えられる

 
 標準管理規約12条
  『第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するもの
   とし、他の用途に供してはならない。』

 
に対する国交省コメント
 『住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。
したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。』 

 から考えて、今回の許可をした場合に、平穏さが損なわれると判断できるのでなければ上の例のように”実際に平穏さが損なわれ”たのでない事前に、不許可であるとするのは難しいのではないか。 実際の判例でも、”生活の本拠でなかったこと”と、”受忍限度を超える騒音の発生”が判断のポイントになっているように読み取れる。
 
(2) 上記の例では、最大で12人の子供を預かっていて、給食の配送を受けるなど、人の出入り送り迎えなどで騒音などの被害がでているようだが、今回の例でいえば、規定で最大2人を超えることができず、しかも2歳児までの幼児を、平日の9-17時(延長不可が区の規定)で預かることが、受忍限度を必ず超えるであろうと事前に判断するのは難しいのではないか。
 
# 前に騒音問題篇で扱ったように、私自身は騒音問題についてなんらか”被害者”(を名乗る)人の要望を答えて、なんらかのアクションを”加害者”(と言われている人)に対して行うのには非常に消極的です。近隣に迷惑を被っていると主張するがいます程度の投函までは実施するけど、あとは勝手にどなりこんでくれが私のスタイル。なんらかの音が上階から聞こえないなどはありえないわけで、殆どの場合下階の過剰反応であるというのが4年の経験だから。実際なにもしてもらえんとか怒って家をうっぱらってでていった後に入居してきた人はなにもいわないからなぁ。。。

 
 ーー現実に2歳までの子供が2人いる程度の家庭は多数あるし。。。といったら、有償だから問題って意見はまたでた。 隣接住戸に騒音などで迷惑をかける場合には、その行為を制限せざるを得ない(深夜のピアノなど)ってのは、権利を過度に保護して他人に迷惑をかけるようなことがないようにするための規定であって、有償か無償かには関係ないと思うけどなぁ。。。と説明。実際、共用施設の商用利用を認めるかどうか(これも実は今審議中)などは、利益と被害での比較衡量の問題で、ヤダって人が多ければなしでいいと思うけど、平穏さを保った範囲内で、専有部を事務所や塾に使うなどは、その区分所有者の権利に属する部分だと思うので、こと専有部に関しては、よほどのことがなければ、その権利を制限すべきではないと。。。 まぁ”有料か無料(ボランティア)”かで判断を分けるような条項が規約・細則中に存在しない点については全員の了承を得た。
 
(3) 管理規約や細則の考え方は、騒音の問題は基本的に住民同士で解決すべき問題であるとするもので、その判断などは、基本的に騒音源となりうる住戸が判断すべき問題である。許可をだしたからといって、騒音問題が発生しないというお墨付きを理事会が与えたことにはなるまいと。
 
 ーー私の意見では、そもそも”自治体”が集合住宅内で”保育ママ”を開設してよいかどうかの許可を、書面で理事長押印を求めてくるのが筋が通らないと思う。
 ”保育ママ”をやった結果として、受忍限度を超える騒音が発生するかどうかに関するリスクと責任は、開設者が単独で負うべき案件であって、専有部のことに理事会だの理事長だのの印鑑をよこせというのはどうも納得できない。
 
 とはいえ、理事会では承認であることを書面ではだせませんと回答してしまえば、絶対に許可は下りないでしょう。 自身でリスクをおって、きちんと問題が起こらないように保育ママをしていきましょうという人は、まぁ心理的には応援したいと思っているし。
 
#私には、自治会の役員としての顔もある。ずっと平の役員だったけど今年は自治会の役員会では監事。
 うちのマンションは年に50-60人の新生児を毎年供給していて、近隣の保育園枠を近年逼迫させているという思いもあるし、この区の制度の保育ママ近隣のマンションでも何人も開設している人がいて、そこにうちのマンションから預けている人までいるとなると、うちだけダメともいいにくいよねぇ。  (まぁ影の事情ですな)

 
 ただ理事会としても、無制限に騒音や振動などの発生の可能性に”お墨つき”を与えていたと思われて、あとから下階の住戸に叱られるのでも困ってしまう。
 近隣に音や振動で迷惑はかけませんというのは規約細則にも明記があるわけなので、開設を許可する文書に理事長印を押してあげる代わりに、”細則事項”などを遵守することにはその開設希望者から一筆いただく必要があるでしょうということになって、
まずは、理事長と私の2人で、詳しくお話をききたいと面談することになった。
 
 まだ続く。。。
     

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