有償・商売だからダメってのは? -1 | はるぶーのマンションヲタクな日々

はるぶーのマンションヲタクな日々

マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 くどく何度も繰り返しになるけど、私は理事会があんまり個人の自由とか権利を制限するのは好まない。その関連でいくつか。 理事会で最初にざっとご意見伺いをしてみたら圧倒的多数が、これは不許可でしょうというのをかなり無理ぎみに、判例などかたみてこれはこう解釈するしかないでしょうから、これは許可とかかなり無理押しで通してきた案件も多い。
 
 実は今やっているアンケートも”共用施設の商用利用の(原則)禁止規定”の廃止に関するもの。
そんな話でもいくつか。
 
 例えば専有部をこのように使っていいですか? とか、共有部の利用方法などについての許可案件で、”お金儲けのために使う” なら許可できないという考え方をする理事が特に年配の人にとっても多くていつもぶつかる。
不思議なのは、無償でボランティア的なものであればOKだけど、全く同じことをやってお金をとる場合には不許可とされる理事の多いこと。どうみても???だなぁ。専有部を事務所に使う程度は当然に許可範囲で、人に迷惑をかけるかどうかの可能性で権利制限をされることはありえても、お金をとったあどうかで判断が変わるというのは私にはまるで理解できない。
 
 むしろ”お金をとってやる”有償のものへの利用を”禁止”するためには”無償・ボランティア”の場合よりももっとはっきりとした、”禁止”の理由が説明できないとだめでしょうってのが私の考え方。有償でお金とってやることの許可の可否は、相手の生活がかかっているかもしれないってわけで、『何故お金をとってやるから不許可にしないといけないんですか?』と聞くと、相手は合理的な説明ができないことが多い。
 
 今4期だけど3期にやってきていた案件で、区の ”保育ママ”の許可案件の審議ってのがあって、結局理事会で2-3回かかったかなぁ...
 
 申し出てきたものは 下記 ”保育ママ”の開設要求。
 
 開設には、理事長名で、この開設を許可したことを証する書面の提出が義務つけられているとかで、”許可”する場合には、その許可したという証拠をきっちり理事長押印をつけてださないといけない:
 
[1] 集合住宅などに住んでいる人で、自身に小さな子供などがいない人が
[2] 自宅をミニ保育所として、2階より上であれば、2人までの子供を保育目的で預かることができる。
[3] 特に保育士などの特殊な資格者であることは義務ではなく、区の講習をうけて試験などに合格すれば資格者として登録される。
[4] 延長保育などはなく、子供は3歳未満、延長保育などはなく9時-17時の時間範囲内でのみの預かりとなる。
[5] 保育者は、区に一定のお金を払う、それにいくばくかのお金を足して区からその”保育ママ”に支払われる。
[6] 公立の保育園などと同じように、”保育に欠ける”順で誰を預かるかは、自治体側で指定するので、うちのマンションの子供が優先的に預け入れができるなどの優先権はなく、高い確率で近隣のマンションの子を親が預けにくることになる。
 
 実際に申し出のあった事例では、既にやる気まんまんで、[3]の講習と試験はクリアしていて、開設申し出と理事長押印をもとめて、要望を提出してきたパターン。
 なお近隣のマンション(築10-20年)では、この制度で”保育ママ”をしている人は結構沢山いて、うちのマンションの子供で預かってもらっている例もある。
 
 うちのマンションの規約は、直近に改正される前の標準管理規約規約準拠。
(そのうち、現行標準管理規約に、合わせるべきとこは合わせていかないとなぁ。。)
いわゆる 『専ら住戸として』 条項は規約中に存在しています。
 
 さてこれどうしましょうか? とざっとご意見伺いしたら、理事会役員ほぼ全員が”不可”となったのが、私の直感とは全く逆だった。結局、これ不許可といってもしも訴えられたとして、判断に責任もてますか?とか個別に問い直してひっくり返してしまった。
 
 私は当然許可の案件だと思っていたから、えーっと理由を聞いたら...
 
- 音のクレームなどの問題が発生するリスクが大きい
- 結局お金儲けなわけで、そのようなリスクを発生させるものを許可するのはどうか
- 理事長名で許可を出すと、トラブルの際に理事会に責任が発生するのではないか?

 
 などなど。 うーんとか。
 
まぁこの件からでものんびり書いていきましょう。
(2年目のブログはちょっと短めを目指そうってなもので)

続く。

 
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