マンションの共用部保険(5) -"主要構造部"ってどこなんでしょ | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

すぐ直前にその(4)があがってます。
   http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11387266265.html
うちのマンションのどこが地震で壊れたか読んだ記憶がない人は、
その(4)を先に読んでくださいね。
 

NHKのクローズアップ現代
  http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3164_all.html
 
 TVで扱われていたなかには、廊下全体が前に張り出して傾いていても
保険の範囲外なんて例もあったけど、外廊下も主要な構造部分ではないのかなぁ。。
 
 『主要な構造部』って建築基準法の頭に出てくる部分と、保険屋のいう
意味は違うのかなぁ。。。きっちり定義はしてほしいものではある。

 
 例えば、構造計算に現れるここは壊れるなって部分だけなら、うちのマンション
だと、大半の住戸が済んでいる部屋は純ラーメン構造の超高層認定のいる
棟だから、壁は全部雑壁扱いで、まぁ全部抜いてしまっても倒壊するわけでは
ないから、いくらヒビが入っても”主要部分”ではないとか言われればそれまでな
気もするし。
 (実際、高層建築なほど、梁と柱以外は”ハリボテ”なものである)
 
 このNHKの放送に対しては、こんなコメントも入っている:
→ http://www.nhk.or.jp/gendai-blog/100/109928.html
 (コメント欄参照)
 
 主要構造部の定義は、もともと構造計算関連の部分のほかに
防火上重要な理由から指定されているものも多いから、家の中の
間仕切壁は(重さを支えていなければ)範囲外でも問題ないと思うけど、
超高層で、ALCで作っている、解放廊下に面した各戸の住戸の壁なんかは
火災のことまで考えれば基本は壊れてほしくはないもので、
雑壁で関係ありませーんとか言いきってしまうと、殆ど骨組みだけで
何億も壊れなさいで、中の人ももう既に無事ではすまない壊れ方で
ないとそうはならないような気もするし、、、
 
 解放廊下が(NHKの番組通りなら)範囲外だってのも、落っこちれば
家からでられなくなるわけでちょっとなぁとか思わんでもない。

# 建築基準法第2条第5号
「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、
廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに
類する建築物の部分を除くものとする」 と定義あり。

 
 最下層の床は範囲外ってのが、不等沈下なんかは範囲外の根拠なんかな。。。
なんにしても、マンションで、ちょっと地震から離れていてダメージ受ける
ような部分は、殆ど地震保険の”主要構造部”の範囲外ってのは覚えて
おいてもよかろうと。
 
 もともと都内の地震保険の保険料率は、4等級扱いで、1000万円あたり
16900円とかの保険料がかかる。
 ちょっとでかいタワーが、付保率100%で火災保険に加入すれば
本体100億・地震保険50億コースで、ざっと800万なんてマンションも
珍しくないだろう。10年ちょっとで1億コースの保険料を払いながら
この間の地震で億単位に実際に壊れていながら査定0では
地震保険を抜けるという理事会がでてくるのも無理はない。
 
 私の知っている例では、都内湾岸地区のどちらもかなり新しい
タワーマンションで、昨年の震災のあとで地震保険を”抜けた”組合が
2つほどあって、うち品川の某タワーのほうは、実際に理事さんから
話を詳しくきいたなぁ。。。
 
 全壊しても立て直せるほどもらえるわけじゃない、
一方で、ちょこっとだけ壊れても、大抵”保険適用でない”ところから
壊れるものであるとなると、あんまり入っている意味がないかなぁと
私は思ってます。
 
 次回地震保険関連まとめ。 次々回以降は、積立式保険への移行の
話でも書いていきましょう。


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