総会の出席票・委任状・議決権行使書(番外編) | はるぶーのマンションヲタクな日々

はるぶーのマンションヲタクな日々

マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。


 理事長仲間で、オフ会などの参加者からは穏健派筆頭とされている
ミッキーエヌさんが、同じテーマでブログを立ち上げてくれました。
(絶対やり方が違っているはずだからとかいって Twitter で催促した)
 
8回シリーズだそうで、楽しみ。8回シリーズとは豪華ですねぇ。
最後にまとめページをつければ9回(笑)楽しみ。。。
 
 同じテーマでのミッキーさんのブログはこちら
  http://ameblo.jp/micky0022/entry-11251867402.html
 
  
 
私は、結構理事長仲間のオフ会なんか企画しているけど、穏健派とか、
武闘派とかそういうわかり易い呼称がついたことはない。
『理事長のアイドル』と言われたことはあるから理事長受けはするけど
一般区分所有者には受けなからなぁ。理事長を48人あつめて、おじさんの
グループ RJC48でも立ち上げる。。。かな。

 ミッキーさんとこも500戸前後とほぼ同じ戸数で、7年ほど先輩の
マンション理事会なんですが、似ているよーなところ、違っているところ
いろいろ。基本的には、仕切っている理事長さんの性格の違いでしょう。
(私は今は理事長じゃないけど、議案説明は一括してうけてるから)
 私は書いてみるまで何回になるかわからないし、そもそもシリーズもの
が完結するかどうかも分からない。
 
ーーーーーーーーーーーーー
 
 うちと書式はそっくりですね。3つおのおのに署名欄があると、全部書きこんで
”出席”兼”委任”とする人がいるのが問題なんですが。
相反するものについては、”出席”→”議決権行使”→”委任”の順番で採用します
と裏面の注釈に予め書いておいて、出席兼委任は出席票としています。
(そういうのはたいてい欠席になるので、そのまま出席票に明示的に万が一の
欠席の場合の委任者の指定がないと議長委任になると書いてある規定によって、
委任状に戻ってくることになります)
 
 うちは自治会と管理組合が合同開催のときは、自治会全戸加入なので
まとめて”自治会および管理組合”の出席票となって委任状が
議長委任の場合は、各々の議長に委任となります。
 
 あと、同じ紙の表裏を利用しているので、1枚に収めていますね。
(これを別の色の紙にするってのは、議案書の袋の中では目立つから今度
マネしよう)
 
 大きな差としては、うちは記入せず白紙で提出すると”棄権票”です。
総会を成立させる票(過半数)には計上されますが、賛成にも反対にも計上
しないで、そのまま棄権として計上。毎回4-5票とかなりの数になります。
 
 委任状と一緒に使うと、議決権行使で一部の議案にだけいずれかにまるを
つけて、残りを議長委任にしているつもりの人が多いんですが、議案ごとに
棄権扱いで集計します。
 
 その他疑義のあるものについては、いつも可決したい理事会にとってもっとも
不利になるように(決して賛成には数えないように)勘定していますね。
 
 うちの特徴として、欠席の場合に議長委任になるものは、基本的に賛成で
使いますよということが、理事会側のほうには明記されていることです。
特に”反対”する議案は議決権行使を必ず使ってくれってこと。
規約で、議長≡理事長なので、まぁ理事会を代表する理事長が、委任状を
否決方向に使うことはありえないというのが私の考えなんですが、これも
いろいろ異論のあるとこかな。私は、会場票が反対多数でも、賛成につかって
可決できるなら可決してしまいますね。(起こったことはないですが)
 
 この問題があるから、委任状を議長あてに書くことができるのは
やめたほうがいいという別の理事長さんのアドバイスもあってまぁあまりにも
もっとも。書式を変更すると、最初の回は間違って使う人が大量発生しやすい
(議決権行使書を最初にはじめたときは20票近い”棄権”票が発生した)
ので、そこに注意しながら、委任状を実質的になくすって方向性は
今後追及したいと思ってます。


よかったら、ぽちってください。別にやばいことは何もおこらなくって
マンション管理の人気ブログリストです。

 ↓ ↓ ↓ ↓