事例どおりの事故に遭った方がいらしてびっくり(><)
皆さん運転にはお気をつけて、事故に巻き込まれないようなさってくださいね
皆さんの体験談など、とても興味深く拝読しています(*^_^*)
講義、無事終えてきました。90分では足らず、最後は駆け足でした
配布資料には使いませんでしたが、パワポでは花沢さんの写真も使いながら説明しました♪
前回は、法律は社会が機能するための最低ルールだけれど、個々の事例をズバッと解決するまでの細かな規定ではないので、もめたときには裁判所で解決する、というものでした。
いよいよ契約についてです。
実は、日常生活は契約であふれています。
キオスクでガムを買うのも契約(売買契約)、
消しゴムを忘れて友達に借りるのすら契約(使用貸借)です。
*民法第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる
民法では13の典型契約について規定しています。
(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、
委任、寄託、組合、終身定期金、和解)
一番身近な売買はこのように定義されています。
例えば、家を購入した後、売主も知らなかったシロアリの被害がある事が分かったときは、
売主・買主のどちらの責任で対処するのか等、契約毎の基本的なルールが書いてあります。
ただし、私的な法律関係については当事者間の契約の方が優先されます
【私的自治の原則】
当事者の契約 > 法律
契約書を見ると、特約が結構あります。
例えば、シロアリの事例では、民法(570条)で、
契約の目的を達することができるかどうかにより買主は
a. 売買契約の解除 もしくは、
b. 損害賠償 を売主に請求できます。
その請求できる期間は、シロアリを発見したときから1年以内、となっています。
でもこれでは、あまりにも長すぎるので、
通常は「引渡し時から○ヶ月」のような形で、期間を短くする特約をします。
私的自治の原則といいつつも、
当事者の間に力関係の差があるときなどは、法律で制限することで弱者保護されています。
シロアリの事例で、売主が不動産会社の場合には、
また、新築住宅の場合には、住宅の品質確保の促進に関する法律により、
建物の主要構造部分については、10年の保証を義務付けられています。
このような制限がなければ、基本的にどんな契約をするかは、
当事者が自己責任の範囲で自由に定められます。
あ、ちなみに、妾契約など公序良俗に違反する契約は無効です
(=違反してもペナルティなし)。
え?もちろんセーフですよ、シモベ契約は( ´艸`)
まぁ、当事者の間の力関係がありすぎる状態での契約のような気がチラッとしますがw
当事者間に特約が無い場合は、法律に規定されたとおりになります。
そういう事ですね。
次回は、口約束でも、契約は有効に成立するかについてです。